どうも、行政書士の山本恵美子です。


公正証書だの自筆証書だのありますが、実は遺言書を残すのは超簡単です。


日付・本文・署名(押印要)がすべて自分の字で書かれていれば、それだけでいいのです。

(ただし、訂正する場合は新たに書き直してください。遺言書の訂正については面倒な規定があります。)


たとえば、ノートの1ページに「遺言書」として、何を誰に相続させたい、と書いて、書いた日付と署名、そこに印鑑を押せば、それでOKです。


押印する印鑑も三文判で問題ありません。

特に封筒に入っていなくてもOK。


それを家族なり身内に発見して貰えるかどうかの方が、実は問題なのです。


中身を知られたくないときは、「遺言書を書いてあるから、死んだら探してね。家の中のどこかにはあるから」ぐらいは家族に伝えておいた方が無難です。


細かな規定はありますが、要は、自分のどの財産を誰にどれだけ相続させるのかを誰が見ても分かるように書くことと、いつ誰が書いたのかを誰が見ても分かるように書くことが大切です。



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山本恵美子行政書士事務所