こんばんは。

台東区の行政書士、山本恵美子です。


行政書士試験受験生の皆様、願書受け付けも始まった今日この頃如何お過ごしでしょうか。


どんな受験にも言えることですが、夏を制する者が受験を制します。


行政書士試験本番まで残すところ3か月の今、ご自分の受験勉強に不安を抱いている方、独学で来たけれど自分のレベルや勉強方法に自信を持てずにいる方も多いのではないでしょうか。


私自身、受験生当時、「これでいいのか」「このままでいいのか」とずっと自問自答していました。


そこで「行政書士試験夏季集中講座」をご案内します。



飛鳥山過去問塾からのお知らせ 夏期集中講座


夏期集中講座の内容

具体的内容
その1 問題文の読み方はこれだ!
問題文はこう読もう!これが合格する読み方だ!

その2 問題分析はこうやろう!
ブログでの問題分手法を目の前で再現。
さらにわかりやすく、さらに合格に近づく内容を講義いたします。

その3 あと三か月でこれをやろう!
あと三か月!民法で合格ラインに達するにはどこまで知識をつければいいのか?
具体的な例をあげて講義します。

その4 解くべき問題はこれだ!
あと三か月!無駄な勉強をしている暇はありません。
出題予想から、国家Ⅰ種、Ⅱ種、司法書士、司法試験など各種試験の民法の問題
から解くべき問題を厳選して講義します。


民法に的を絞った講座ですが、他の法令についても質問OKな講座です。


飛鳥山過去問塾の講師は、過去に専属で担当した受験生の合格率100%という驚異の記録を持つ人気講師です。


今年こそ合格したい、一発合格を目指している方、チャンスです


お問い合わせお申込みは下記へ


飛鳥山過去問塾


先着順の受付です。お申し込みはお早めに!


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ブログタイトルとはまったく関連がない記事になりましたがお許しあれ。


山本恵美子行政書士事務所



こんにちは。

毎日暑いですね~、夏だから仕方ないか^^;


行政書士の山本恵美子です。


バクゼンと、子どもにもしものことがあったら、親である自分は子どもの財産を相続できる、と思っていらっしゃる方が意外と多いようです。


逆のケースはよくありますよね。

というか、世間でよくある相続のタイプとしては、親の財産を子どもが相続するのが1番多いのではないかと思います。


確かに子どもが結婚前で、子ども(親にとっては孫にあたります)もいないという状態ならば、子どもの財産の相続人は親になります。


が、子どもに子どもがいた場合、子どもの相続人に親はなれません。

何のこっちゃって感じですが(笑)


つまり、太郎さんと花子さんの長男である一郎さんに小太郎(名前はどうでもいいんですが)という子どもがいたら、太郎さんと花子さんは、一郎さんの相続人にはなれないということになります。

では、一郎さんの相続人は誰かというと、一郎さんにお嫁さんがいたら、お嫁さんと小太郎君が一郎さんの相続人です。

運命のいたずらで、一郎さんよりも小太郎君が先に亡くなってしまった場合は、一郎さんの相続人として、太郎さん花子さん夫婦が浮上します。

(ちなみに、小太郎君の相続人は、小太郎君に子どもがいなかったら小太郎君のお父さんである一郎さんと小太郎君のお母さんです)


ポイントは、配偶者を除いて「子どもが最優先」ということです。


会社設立夏季キャンペーン実施中!

詳しくは下記へ。

山本恵美子行政書士事務所


いつブリなのか、お久しぶりの山本です。


無料相談会やら、NPO法人の助成金の申請のお手伝いやら離婚関係やら、行政書士業務ではあるものの、相続関係からはちと遠ざかっておりました。


久々の相続ネタは、子供連れで結婚した場合の子どもの相続です。


俗に言うところの、“連れ子”さんです。


一昔前のメロドラマの影響なのか、結婚する相手にすでに子供がいたりすると、さもその子供が、結婚するとわが子になると思い込んでいる方が多々いらっしゃいます。


気持ち的に「わが子」として接するのはいいんです。

しかし法律的には、「養子縁組」の手続きを踏まないと結婚相手の子供は「わが子」にはならないのですよ。


たとえば、子持ちの男性と結婚した女性が、その子供と養子縁組をしないで、暮らしていたとします。気持ち的にはすでに親子の信頼関係も出来ています。

ここでご主人が若くして亡くなったと仮定します。

亡くなったご主人のお子さんと女性の関係は、法律的には姻族(配偶者の血族)関係でしかないのです。

ということは、ここにこの子供の母親が登場すると、非常にヤヤコシイことになります。母親から「わたしが子どもを引き取ります」とか言われてしまうと、拒否することは非常に難しいのです。


相続関係も然りです。

「養子縁組」の手続きをしていないと、その子供には実親の相続権はもちろんありますが、実親と結婚した相手方の財産の相続権はありません。

逆に、子どもが先に亡くなった場合も、実親と結婚した相手方には子どもの財産の相続権はありません。


後々、夫婦の間に兄弟が生まれたりすると、さらに複雑化します。


一概に養子縁組をすることが誰にとってもいいことか、というとそうでもない場合もあります。

が、養子縁組をするという選択肢もある、と知っているのと知らないのとでは、知っていた方が良いことは確かです。


お子さん連れで結婚する方はご一考を。


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相続に限らず、会社設立や許認可系、離婚関係のご相談も承ります。

山本恵美子行政書士事務所