行政書士の山本恵美子です。


相続財産に不動産が含まれていた場合、面倒かもしれませんが、「相続登記」手続きをしましょう。


「相続登記」手続きをやらなくても犯罪と言うわけではありませんが、のちのち面倒なことになる可能性があります。


この「相続登記」手続きは、正直手間がかかります

なので、相続手続きで専門家に依頼したいNO1はこの「相続登記」手続きだと思います。

と言うか、遺言がなかった場合、相続人全員で「遺産分割協議」をしなければならないのです(相続人が1人しかいないときは必要ありません)。

もちろん、単に法定相続分通りの登記をするだけなら、遺産分割協議の必要はありません。しかし、これものちのち面倒なことになります。


面倒を1回で済ませるなら、相続人全員で遺産分割協議をして、「遺産分割協議書」を作りましょう。


この「遺産分割協議書」が「相続登記」には必要なのです。


毎週土曜日無料相談会開催中

遺産分割協議書作成についてなどお気軽にお問い合わせください。

山本恵美子行政書士事務所