行政書士の山本恵美子です。
相続財産に不動産が含まれていた場合、面倒かもしれませんが、「相続登記」手続きをしましょう。
「相続登記」手続きをやらなくても犯罪と言うわけではありませんが、のちのち面倒なことになる可能性があります。
この「相続登記」手続きは、正直手間がかかります。
なので、相続手続きで専門家に依頼したいNO1はこの「相続登記」手続きだと思います。
と言うか、遺言がなかった場合、相続人全員で「遺産分割協議」をしなければならないのです(相続人が1人しかいないときは必要ありません)。
もちろん、単に法定相続分通りの登記をするだけなら、遺産分割協議の必要はありません。しかし、これものちのち面倒なことになります。
面倒を1回で済ませるなら、相続人全員で遺産分割協議をして、「遺産分割協議書」を作りましょう。
この「遺産分割協議書」が「相続登記」には必要なのです。
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