行政書士試験・平成25年度・問題4・解説③ | 山田優の★行政書士試験憲法の分析★

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行政書士試験の憲法の過去問について分析するブログです。
分析の手がかりは芦部信喜著『憲法』(岩波書店)のみです。
「芦部憲法」があれば行政書士試験の憲法の問題は解ける!
ということを示したいと思っています。

こんにちは、行政書士の山田優です。

 下記の説明が少し難しいと感じる人はコチラの
「山田優の☆ちゃんテキ合格☆行政書士試験」
の補足説明を読んでみてください。


 私法上の法律関係における憲法の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

1 私人間においては、一方が他方より優越的地位にある場合には私法の一般規定を 通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則 によって問題の解決が図られるべきである。

 既に見たように、人権をもっぱら国家に対する防禦権と解するのが伝統的な人権観念であった(芦部6-3-1注*)が、「社会的権力」としての企業、労働組合、経済団体、職能団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体によって一般国民の人権が脅かされるという事態が生じたために、この「社会的権力」による人権侵害から国民の人権を保護する必要があるのではないかが問題となってきた。つまり、人権規定を私人間に適用することができないかということが考えられたのである。

 しかし、基本的人権は、本来、主として「国家からの自由」という対国家的なものであったために(芦部6-3-3)、「私法上の法律関係における憲法の効力」をどのように考えるのかが問題となるのである。

 前回の「行政書士試験・平成25年度・問題4・解説②」
でも触れたが、「人権の私人間効力」に関する学説には、大別して、①間接適用説と②直接適用説がある。重要なのは①間接適用説とはどのような考え方であるのかということである。

 ①間接適用説は、法律の概括的条項、とくに、民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨をとり込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解である(芦部6-3-2)。

 これはどういうことかというと、たとえば、企業と労働者との間で人権侵害をともなう疑いのある解雇がなされた場合、この解雇は法律行為であるから、当該行為が民法90条の「公序良俗」に反するか否かを検討するのであるが、その過程で人権規定の趣旨を勘案する手法が間接適用説である。つまり、直接に適用するのは民法90条であって、人権規定は民法90条の解釈の基準として機能する形になる。



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