ブログの名称と内容の変更について | 山田優の★行政書士試験憲法の分析★

山田優の★行政書士試験憲法の分析★

行政書士試験の憲法の過去問について分析するブログです。
分析の手がかりは芦部信喜著『憲法』(岩波書店)のみです。
「芦部憲法」があれば行政書士試験の憲法の問題は解ける!
ということを示したいと思っています。

こんにちは、行政書士の山田優です。

このたびブログ名を変更させていただきました。

新しいブログ名は
山田優の★行政書士試験憲法の分析★
です。


もちろん内容も「行政書士試験憲法の分析」
について書かせていただきたいと思います。


これまで書いてきた記事は削除することなく、
そのまま残っています。


なぜ「行政書士試験憲法の分析」について
書くことにしたかを少々説明させていただきますね。


僕が憲法などの法律を学ぶ過程で
指導していただいた先生から常に言われたことは、
きちんとした概説書・体系書、
つまり、教科書をきちんと読んで、
それを書いた先生の頭にならなければ、
法律学の知識をきちんと修得することはできない
ということでした。


きちんとした概説書の代表は、
憲法で言えば、例えば、
芦部信喜著『憲法』(岩波書店)です。


ところが、行政書士試験に合格しようと勉強をしていると、
何かもっと簡単に要点だけをまとめた書籍が欲しくなってきます。
しかし、大家が一生を懸けて研究した成果を
簡潔明瞭に書いた概説書を丹念に研究するほうが、
効率的で確実な受験勉強方法なのです。

このように考えたので、
芦部信喜著『憲法』(岩波書店)の知識だけで
行政書士試験の憲法の問題を解くことができることを、
このブログで克明に説明することにしたのです。


僕は、5か月間の受験勉強の期間中、法律科目について、
行政書士試験用に編集されたハンドブックのような書籍は
一切使用しませんでした。

それどころか、塩野宏著『行政法』(有斐閣)とか、
藤田宙靖著『行政法総論』(青林書院)とかを
じっくり読んでいました。


僕は、行政書士試験の試験委員でいらっしゃる
石川健治先生(東京大学教授)の講義で
東京都立大学の憲法の単位を取得しました。

当時、石川先生は東京都立大学の助教授でいらっしゃいました。

また、以前に行政書士試験の試験委員をなさり、
現在、一般財団法人行政書士試験研究センターの理事長を
なさっている磯部力先生(東京都立大学名誉教授)の講義で
東京都立大学の行政法総論の単位を取得しました。


当時の石川先生の憲法の講義は非常に高度だったため、
必死でノートをとったにもかかわらず、
その内容を理解することは非常に困難なものでした。

また、当時の磯部先生の行政法総論の講義は、
平易かつ懇切なものだったのですが、
法令集は大きなものを持ってこなければならないと
厳しく言われました。


なぜ両先生のことをわざわざ書かせていただいたのかというと、
両先生の講義とも、概説書をきちんと読み、条文を頻繁に参照することが、
当然の前提となっていた講義だったということを示したいからなのです。


さらに、東京都立大学で会社法を習った
渋谷達紀先生(東京都立大学名誉教授)も、
教科書として鈴木竹雄著『会社法』という
立派な概説書を使用しているのだから、
それよりも簡単なハンドブックのようなものを
読む必要はないとおっしゃっていました。


以上のようなわけなので、
「芦部憲法」の知識だけを使って
行政書士試験の憲法の問題をどのように解くかを
キッチリと示していきたいと思います。