文体は「敬体」ではなく「常体」を使用します。 | 山田優の★行政書士試験憲法の分析★

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行政書士試験の憲法の過去問について分析するブログです。
分析の手がかりは芦部信喜著『憲法』(岩波書店)のみです。
「芦部憲法」があれば行政書士試験の憲法の問題は解ける!
ということを示したいと思っています。

こんにちは、行政書士の山田優です。

これから行政書士試験の憲法の問題を分析するに当たって、
文体は「敬体」ではなく「常体」を使用します。


「敬体」とは「です・ます調」の文体、
「常体」とは「である調」の文体ですね。


「常体」を使用する理由は、
法律の条文も判決文も法律の概説書も
「常体」を使用しているからです。


それどころか、民法の戦前の重要判例は、
漢文訓読調の文語体を使用しています。


さらに、商法の第二編第五章以降は、
現在でも漢字と片仮名の漢文訓読調です。


このように、行政書士試験の受験者が
読まなければならない文章は
「常体」で書いてあるのですから、
この文体に慣れる必要があります。


「敬体」は要するに「丁寧語」であって、
敬語法の観点からは、
話し手・書き手が聞き手・読み手に
敬意を表す場合に用いる語法です。


したがって、敬意を表すという観点からは、
「敬体」のほうがふさわしいのですが、
「常体」のほうが
記述の内容を
ストレートに読み手に伝えるという観点からは、
効果的であり優れていると思います。


敬意という観点を考慮に入れずに
遠慮なく書いた私の文章の例として
このブログに収録してある
「言語と権力」
(←クリックできます)という記事を
参考にしていただければ幸いです。
これは法律とは直接の関係がない文章ですが。


法律の文章というのは、
理屈に忠実に相手に遠慮なく
書かなければならないので、
行政書士試験で学識を問うという観点からは、
「常体」の文章になれる必要があると思います。


以上のような考慮から、本ブログは今後
「常体」で書いていきます。




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