遺留分減殺請求権(旧法) | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

本来、被相続人には自らの財産を自由に処分する権利がある。したがって、全財産を生前贈与なり遺贈によって第三者に与えることもできるし、相続分の指定によって特定の相続人に全財産を相続させることもできるはずである。しかし、相続制度が遺族の生活保障及び潜在的持ち分の清算という機能を有していることを考えると、被相続人の恣意的処分行為によって遺族の生活が脅かされ、また潜在的持ち分の清算に対する正当な期待が裏切られる恐れがある。そこで、被相続人の処分の自由と相続人の保護との調和のため、相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度が置かれた。

 

それが遺留分制度である。

 

算定の基礎となる遺産の範囲は、

 

(相続開始時の相続財産)+(贈与した財産の額)-(相続債務)

 

具体的相続分率を算出する際の算定方法と比較すると、相続人以外への贈与も含む点と、相続債務を控除する点が異なっている。