確認訴訟の確認の訴えの利益 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

給付の訴えの場合と異なり、確認という行為の性質上、確認の対象は無限に拡大しうるところからその限界付けが問題となる。

 

また、給付判決と異なり、確認判決は判決内容の強制執行による強制実現を伴わず、既判力による紛争処理が実際的な機能を果たしうる場合は限定されてくる。

 

そこで、裁判所が取り上げて紛争処理をはかるべき基準としての訴えの利益が登場する。

 

原告の権利ないし法的地位につき危険ないし不安が現存しており、その除去のため確認判決によって即時に権利ないし法的地位を確定する必要がある場合でなければならない。この危険や不安は、原告の権利や法的地位が被告によって否認され、あるいは相容れない権利主張がなされる場合に生じるのが通常である(即時確定の利益の存否)。