離婚時年金分割 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

離婚時年金分割制度において婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割するにあたっては、

 

離婚等当事者間の合意または裁判手続によって按分割合を決めて分割する

 

 「合意分割制度」

 

と、

 

国民年金の第3号被保険者であった一方配偶者等からの請求により、平成20年4月1日以降の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる、

 

 「3号分割制度」

 

があります。

 

3号分割制度は、年金の按分割合が当然に2分の1と決まっており、当事者双方の合意は必要ありません。