不動産の競売申立の取り下げ | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

不動産の競売が進行していても、売却が実施され、買い受け申し出があるまでは、いつでも競売の申立を取り下げることができます。

 

「買い受けの申し出があった時点とは、期日入札・期間入札または競り売りの場合には、執行官が最高価買い受け申し出人を定めた時点および次順位買い受け申し出があった時点と解する立場もありますが、執行手続きの形式的画一性の面からは、開札期日開始、と解すべきであり、そうすると期間入札の場合には開札期日までということになるが、確実を期すためには、開札期日の前日までに取り下げ手続きをするべきです。