マルチ商法被害の特徴 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

多くのマルチ商法は、組織への新規加入や上位ランクへの昇格の条件として、商品の対価とは別に多額の加盟金の支払いが必要だったり、自己が購入した商品の適正価格を大幅に超える対価を支払う必要があり、その加盟金や商品の対価の支払いが、上位加入者への収入の主な原資となっています。

 

そのため、それ以上の加盟者の増加が見込めなくなり、組織が飽和状態になった時点で、利益の配当は不可能となり、当該マルチ商法の破綻は必至です。破綻すれば、多くの加入者は、商品購入代金とは別に出捐した加盟金や過当に支払った商品の対価を回収できず、必ず損失を被ることになります(破綻の必然性)。

 

よって、組織にどの時点で加入したかにより、利益を獲得できるか損失を被るかに分かれ、射倖的・賭博的な性質を有します(非生産性射倖性)。

 

また、自分より下位の層の加入者が多ければ多いほど収入が増える仕組みになっているので、加入者は、自分の下位の層の加入者を増やそうと、新規加入者の勧誘(リクルート)に奔走し、無理な勧誘による弊害を招きやすいうえ、組織が破綻必至であるという本質を隠蔽しないと勧誘できないため、欺瞞的な勧誘に陥りがちです(欺瞞的誇大的勧誘)。

 

それに加えて、上記のとおり加入者がねずみ算方式で増える構造になっており、被害者が広範囲、多数になりがちです。したがって、マルチ商法による被害は、集団訴訟になりやすいのです(多数の経済的損失者の現出)。

 

また、加入者が自己の知人、友人等を勧誘するため、加盟店の人的関係が破壊される等、経済的な損失以外の副次的な損害があることも指摘されています。