内縁(事実婚) | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

内縁とは、婚姻の社会的実体はあるが婚姻届けの出されていない男女の関係である(事実婚という表現も用いられる)。

 

内縁の効果であるが、法律婚の効果の中で従来型の内縁にほぼ異論なく認められるのは、

1 同居・協力・扶助義務

2 貞操義務

3 婚姻費用分担義務

4 日常家事債務の連帯責任

5 夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定

6 財産分与

7 不当な破棄への救済(慰謝料)

8 第三者の不法行為に対する救済

 

他方で、法律婚の効果のうち内縁には認められないものとしては

1 氏の変更

2 成年擬制

3 子の嫡出性

4 親権の所在

5 姻族関係の発生

6 相続権