労働者派遣と業務請負の違い/偽装請負 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

「偽装請負」とは、派遣法上の規制を免れるために、実態は労働者派遣であるのに、

形式上、出向や請負を装うことを言います。

労働者派遣の場合、派遣受け入れ制限期間経過後の雇用申し込み義務など、

派遣法上のさまざまな規制が適用されるのに対し、出向や業務請負についてはそのような

規制が適用されないからです。

 

派遣と請負とは、主として、①指示管理権の所在、②業務の独立性の有無により区別されます。

すなわち、①自己の労働者に対して自ら指示管理を行うとともに、②当該業務を

自己の業務として相手方から独立して処理する場合には、派遣ではなく請負となります。

 

派遣と請負の区別については、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」

(昭和61年4月17日労働省告示37号)および「労働者派遣事業関係業務取扱要領」

(平成16年2月18日職発0218003号別添)が、①及び②について、より具体的な

基準を設けています。

 

まず、①の指示管理については、以下のいずれにも該当することが求められます。

 ア 業務遂行に関する指示管理を自ら行うこと。=例:仕事の割り付け、順序、緩急調整、技術指導、出来高査定

 イ 労働時間帯に関する指示管理を自ら行うこと。=例:始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、時間外労働、休日労働

 ウ 企業秩序維持・確保のための指示管理、労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

 

次に、②業務の独立性の有無についても、、以下のいずれにも該当することが求められます。

 ア 業務の処理に要する資金について、すべて自ら責任のもとに調達し、かつ、支弁すること。

 イ 業務の処理について、法律上規定された事業主としての全ての責任を負うこと。

 ウ 単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。