弁護士が解説する養育費の基礎知識 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

養育費とは、未成熟子が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用です。

 

父母が離婚する際には、子の監護に要する費用の分担(いわゆる養育費)についても協議で定めるものとされています(民法766条1項)。

 

養育費の負担義務は、生活扶助義務(自己が負担可能な限度で負う義務)ではなく、生活保持義務(負担者の余力の有無に関わらず資力に応じて相当額を支払う義務)であるとされています。

 

養育費には、未成熟子の衣食住のための費用や、健康保持のための医療費など生存に不可欠な費用のほか、未成熟子がその家庭の生活レベルに相応した自立した社会人として成長するために必要な費用も含まれます。

 

高等教育が普及した今日においては、養育費中の教育費の比重が高まっています。この「教育費」の中には、学校等の授業料、教材費、クラブ活動費、進学のための予備校の費用、塾の費用、家庭教師代、受験料などが含まれうる。

 

また、父母の学歴、生活レベルなどから、子に大学教育などの高等教育を受けさせることが親の生活水準と同等の生活水準を維持させるために必要と言える場合には、子が大学を卒業するまでは社会的に独立していない未成熟子として扱われ、成年以降に必要な授業料なども教育費として請求しうることがある。これに対し、子が社会に出て稼働している場合、たとえば学業を終了して就職した場合、あるいは学業中に勉学意欲を喪失して途中退学し稼働を期待すべき場合には、その子は未成熟子と言えず、養育費は請求できないものとされている。なお、当該父母の生活レベルなどに照らして相応な娯楽教育費等も教育費に含まれると解すべきであるが、個人的興味に基づくピアノのレッスン代や日本舞踊の稽古代は養育費に含まれないとした裁判例があります。

 

養育費等について、通常予測されない特別の事情があるときに限って、算定表や算定式で算定された養育費の金額を修正することになります。

 

・私立学校の学費等?

・当事者の借金?

・医療費?

 

(以上につき、東京弁護士会法友全期会家族法研究会著「離婚・離縁事件実務マニュアル」から一部引用しました)