法制審議会の会社法部会がまとめた会社法改正の要綱案によると、上場会社や非上場の大会社を対象に、
社外取締役
の設置を義務づけられることになりそうです。2019年の通常国会に改正案を提出し、20年の施行を目指すそうです。
海外の機関投資家などから企業の外部監査機能が不十分との指摘があるため、経営の監視機能を高めます。社内の利害関係に縛られず、第三者の視点から経営をチェックするのが狙いです。
社外取締役の設置は①監査役会を置き、株式の譲渡制限がない会社②資本金が5億円以上または負債総額200億以上の大会社③有価証券報告書の提出義務がある、のいずれも満たす企業が対象です。
法務省幹部は「今回の法改正で非上場では数百社が義務化の対象になる」と見ています。
社外取締役の義務化で会社の意思決定に外部の見方を反映できます。企業統治の多様性や透明性を確保することが、上場会社の収益性の向上や国際競争力の確保にもつながります。
以上、日本経済新聞から一部抜粋