私文書偽造罪・公正証書原本等不実記載罪 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務もしくは事実証明に関する文書もしくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。

 

私文書と公文書の区別は、作成名義人が私人であるか、公務所・公務員であるかによってなされる。

 

偽造とは、権限がないのに他人の名義を冒用して私文書を作成すること、言い換えれば、名義人と作成者の人格の同一性を偽ることである。他人名義を冒用して文書を作成した以上は、その内容が真実であっても偽造罪となる。

 

公務員に対して虚偽の申立をして、登記簿、戸籍簿その他の権利もしくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利もしくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する(刑法157条1項)。