元日馬富士、傷害罪で略式起訴「全て自分の責任」 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

簡易裁判所は比較的軽微な事件について、検察官の請求により、公判を開かず(口頭弁論を経ずに、非公開の書面審理で)100万円以下の罰金または科料を科すことができる。この手続を略式手続といい、裁判を略式命令と呼ぶ。名称は「命令」だが、裁判所がする裁判だから、法的性質は「決定」である。

 

公判を開かずに簡易・迅速な審判を行う点に、略式手続の特色がある。検察官はあらかじめ被疑者に対し、略式手続について説明し、異議があれば通常の審判を受けることができると告げたうえで、異議がないかどうかを確かめる。そして、公訴の提起と同時に書面で略式命令を請求する。被告人は、のちに正式裁判を請求することができる。

 

今日、起訴人員総数の約80%以上について、略式命令請求がなされている。そして略式命令が請求される人員の80%近くが道路交通法違反である。

 

略式手続にも問題がある。まず、略式手続が非公開であるため権利保障の点で問題がある。軽微な事件であるから、被疑者も時間と経費の浪費だと考え、不服があっても争わない。さらに、裁判官の関与が形式的なものになってしまう。そこで、本来なら起訴猶予となるべき事案が、略式手続により罰金・科料の言い渡しにつながるなどの欠点があるのではないかと言われている。

 

<以下、スポーツ報知より引用>

 

大相撲の元横綱・日馬富士関(33)が十両に陥落した貴ノ岩(27)=貴乃花=を暴行して負傷させた事件で、鳥取地検は28日、傷害罪で元横綱を略式起訴したと明らかにした。

 手続き上は鳥取区検が略式起訴し、鳥取簡裁が略式命令を出して罰金刑になるとみられる。元東京地検検事の田中喜代重弁護士はスポーツ報知の取材に対し「相手も力士だし(日馬富士が)凶器を使ったわけでもない。罰金は20~40万円ぐらいになるのではないか」との見通しを示した。

 鳥取県警が11日に傷害容疑で元横綱を書類送検。地検は貴ノ岩の処罰感情や負傷状況、引退した元横綱が受けた社会的制裁などを総合的に考慮し、慎重に判断したもようだ。

 元日馬富士関の弁護人は改めて謝罪のコメントを発表。検察の手続きに異議なく応諾したと説明した上で「(元横綱が)思い描いていた人生は大きく変わり、無念な思いもあるが、全て自分の責任であり、これからどういう道を歩むのかをよく考え、お世話になった皆さまや社会に貢献したい」とした。貴ノ岩や貴乃花親方に謝罪の機会を2度申し入れたが、実現しなかったことも明らかにした