アディーレ、業務停止2か月…着手金広告巡り | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

このアディーレ法律事務所は、もともと代表の石丸弁護士がテレビ出演していましたが、様々な問題を起こして出なくなり、しかし、テレビを重要な広告媒体と考えていたようで、その後、様々なイソ弁を各局のテレビ番組に送り込んでいます。

 

私が出ている番組にも、いちど、「アディーレの弁護士なら出演料無料、24時間対応なので、出演させてほしい」と横槍が入ったことがあります。スタッフが断ってくれましたが。

 

いま、様々な番組に、視聴者は認識していないでしょうが、アディーレの弁護士が出演しています。こういった出演も、業務停止の「業務」に該当するのだろうか?事務所と関係ないところで出演しているとは思い難く、きっと事務所の宣伝のため送り込まれているのだろうから、これも停止対象だと思うのですがねー。各局のコンプライアンス部の皆さんの意見が聞いてみたいです。

 

しかし、事務所の本来業務のほうも、あれだけテレビCMをバンバンうって、事務所の全国展開をしていただけに、(業務停止になると事務所の全ての依頼者との委任契約を解除しないといけないので)、今頃大騒ぎなんやろなぁ。

 

<以下、読売新聞>

 

 過払い金返還請求の着手金を「1か月間無料」とうたった広告などを5年近く掲載し続けたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、東京弁護士会は11日、弁護士法人「アディーレ法律事務所」(東京)を業務停止2か月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を同3か月の懲戒処分にした。

 発表では、同事務所は2010年10月~15年8月、石丸弁護士の指示を受け、「当事務所に依頼された方は着手金無料」といった広告などをホームページに掲載。対象期間は1か月間としていたが、実際には日付を更新して掲載し続けた。消費者庁が昨年2月、同法違反に基づき再発防止を求める措置命令を出した。

 同事務所には弁護士185人が所属。11日の処分を受け、全国86事業所の業務を停止した。同事務所は「関係者や依頼者に多大なご迷惑をかけたことを深くおわびする。もっとも、事務所の存亡にかかわる処分を受けることは、行為と処分の均衡を欠く」とコメント。日本弁護士連合会に処分の効力停止申し立てなどを行う。

 同弁護士会は12日以降、同事務所の依頼者を対象とした臨時相談窓口(03・6257・1007)を設置する。受付時間は平日午前9時~午後5時。