胎児と不法行為 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす」(民法721条)


もっとも、胎児の間に母親を代理人として損害賠償請求ができるかは争われており、

判例は否定しています(大判昭和7年10月6日「阪神電鉄事件」)。

したがって、生まれてから母親(法定代理人)が代理して損害賠償請求することになります。