破産における別除権 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権または抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続きによらないで行使できる権利をいいます(破産法2条9号、65条1号)。


破産債権が、破産法に特別の定めがある場合を除いて破産手続きによらなければ行使できないとされている(破産法100条1号)のに対し、別除権は破産手続きによらないで権利行使でき、別除権の対象となっている財産から優先的に弁済を受けられることになります。担保権は、債務者の経済状態の悪化等に備えて設定されているものですから、債務者について破産手続きが開始された場合においても、その効力が発揮されるべきものなのです。そこで担保権者は、破産手続き開始の影響を受けることなく、担保権の目的物から担保権本来の効力として、優先的に弁済を受けることが認められるのです。


別除権の基礎となる権利

1 特別の先取特権、質権、または抵当権

2 商事留置権

3 非典型担保(譲渡担保、所有権留保等)


(以上、新日本法規「破産法の実務」から引用)