清原被告保釈 周辺道路の安全優先、姿は見せず 入院先へ直行 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

保釈は、不出頭の場合には保証金を没収するという経済的威嚇を用いて、被告人の公判廷への出頭を確保しようとする制度です。


したがって、保釈されることによって公判廷への出頭確保が定型的に困難と思われる場合および出頭の前提となっている刑罰権の適正な実現が困難になると予想される場合には、保釈されないことがあるが、そのような場合以外については、被告人に対する無罪の推定の趣旨から、必ず保釈しなければならないというのが、刑事訴訟法89条の権利保釈の規定の趣旨です。


保釈保証金の金額については、現在は、150万円が最低限と考えておいたほうが良い。ごく希に、それ以下の金額が定められることがあるが、極めて例外的であり、覚醒剤の自己使用など単純な事案でも150万円以上が相場である。


釈放は、大阪拘置所の場合は、釈放指揮書を受信してから30分ないし1時間(被告人の衣類、所持品等を整理する時間)くらい後に行われている。


(以上、大阪弁護士会刑事弁護委員会編「捜査弁護の実務」から抜粋)


<以下、スポニチ>


覚せい剤取締法違反(所持、使用)罪で起訴された元プロ野球選手の清原和博被告(48)が17日午後6時52分ごろ、勾留先の警視庁本部から保釈された。


清原被告は保釈前に警視庁を通じて「たくさんの方々にご迷惑と御心配をおかけしてしまったことを心よりお詫び申し上げます」とするコメントを発表。保釈時に直接、報道陣の前で謝罪する意思はあったものの、警視庁からの指導で周辺道路の安全確保を優先するため、警視庁内でワンボックスカーに乗り込み、外からその姿はうかがい知ることはできない状態だった。今後は持病の糖尿病等の検査・治療のためしばらく入院するとし、入院先に直行した。

 清原被告は2月2日に現行犯逮捕され、地検は2月23日に所持罪、3月15日に使用罪で起訴。同被告は所持と使用を認めているが、入手先は明らかにしていないとみられる。弁護人は16日に保釈請求し、東京地裁が翌17日に保釈を許可。保釈保証金は500万円。

 起訴状では、2月1日ごろ、東京都港区のホテル客室で覚せい剤を使用。同2日には港区の自宅マンションで、覚せい剤約0・2グラムを所持していたとしている。

 初公判は東京地裁で5月17日に開かれる。