離婚に伴う親権者指定の基準 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

調停・審判・訴訟における、親権者指定の基準は、「子の利益」(民法819条6項)に適うか否かです。


具体的には、


親側の事情(監護能力、精神的・経済的家庭環境、居住・教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性等)


子側の事情(年齢、性別、兄弟姉妹関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の意向、父母及び親族との結びつき等)


を総合考慮して判断がなされます。


離婚の有責性はあまり考慮されません。浮気された者にしてみれば、「あんな者に渡したらろくな大人に育てられない!」というセリフはよく耳にしますが・・・あせる