商標権侵害の法的手段 | 山岸久朗オフィシャルブログ「正義は我にあり!!」Powered by Ameba

商標権の侵害は、違法に他人の権利を侵害する行為ですから、民法709条の不法行為に該当します。


したがって、権利者は、侵害者に対し、自らが被った損害の賠償請求ができますが、商標法は侵害行為の差し止め請求も認めています。


また、商標法以外にも、商法・会社法・不正競争防止法・著作権法・景表法等に触れる場合が発生します。


損害額の立証は困難な場合が多いので、立証責任を軽減するために商標法38条1項~3項が規定されています。


商標法38条2項は、侵害行為により侵害者が得た利益の額を立証すれば、その利益の額が、商標権者または専用使用権者が被った損害額と推定されます。この利益の額が何かは議論がありますが、限界利益であると解するのが有力です。


商標法38条1項は、侵害行為がなければ権利者が販売することができた数量に基づいて損害額を推定し、同3項は、実施料相当額の損害額を推定します。


<以上、青林書院発行「商標の法律相談」から引用>