中小企業の交際費枠が増えました。
先日、6月26日に租税特別措置法の改正があり、
●住宅取得のための贈与税の軽減(平成22年12月31日まで)
→暦年の場合110万円、
相続時精算課税制度利用の場合3,500万円までの
非課税枠をそれぞれ610万円、4,000万円までと、
500万円増枠する。
●中小企業の交際費課税の軽減(平成21年4月1日以降に終了する事業年度より)
→資本金などの額が1億円以下の中小企業の、
交際費課税の定額控除限度額(90%まで損金参入できる金額の限度)を
400万円から600万円に増枠。
という大きな改正がありました。
他に研究開発税制の増枠もあります。
いずれも景気高揚のための策といったところでしょうか。
しかしながら、交際費課税の軽減は、
そもそも利益の出ている企業にとっては恩恵があるものの、
業績がよくないのに「交際費を使って良いんだ!」
なんて思わないように気をつけてください(笑)。
先日、社長さん方との会合で実際にあった会話です。。。
お待たせしました、夏です、納涼です!。
ちょっと更新が遅れました。
実は先週は北海道に出かけておりまして、
すっかりと電波の届かないところにも滞在。
というわけで、更新しようにも・・・・・・PCはあったんですが、
という状態でございました。
で、お詫びではございませんが、
北海道で得た納涼の雰囲気だけでも写真でお届けいたします。
たとえば・・・。
これこれ。
札幌駅の地下街にある、よつば乳業さんのカフェ、
ホワイトコージーよつば さんの4種のベリー&ベリーのパフェです。
なかなかおいしかったですよ。
更に!!
どどんと大きい噴水は、
モエレ沼公園 の海の噴水。
最大25メートルの高さになるのです。
すごいですね。
ということで、皆様、一服の清涼剤になりましたでしょうか。
北海道は本当、爽やかで涼しかったです。
ではまた。
相続のご相談。
ここ連日、相続に関するご相談をお受けしています。
相続セミナーの講師を連続してお受けしたこともあるのですが、
本当に様々なご相談ごとがあって、相続の難しさを改めて感じました。
ご相談いただいた方の中に、
もともとの法人の顧問をされている税理士に依頼したものの、
相続税申告の手続きについて十分な説明を受けていない方がいらっしゃいました。
この方は相続人との間で遺産分割協議が不調に終わり、
残念ながら相続税の申告期限までに遺産分割ができないため、
仮の申告書を提出したそうです。
しかしながら、仮の申告書はあくまでも仮ですから、
3年の期限延長がなされるだけで、
分割後4か月以内に更正の請求(いわば、申告のやりなおしです)
を行う必要があるのです。
→国税庁タックスアンサー
を参照ください。
様々な配偶者や小規模宅地の特例なども、3年以内に決着しなければ、適用できなくなるため、
相続人全員が損をする形になるわけですが、
こういった説明はなかったとのこと。
申告手続きについて、もっとしっかりと説明が欲しいところですね。
私どもは様々な資料やお客様に合わせた説明・確認資料を提示して、
着実に進めてまいります。
やはり、安心しながら、そして、きちんと判断いただいて進めたいですからね。
少しでも良い相続の支援になれば、幸いです。

