相続のご相談。
ここ連日、相続に関するご相談をお受けしています。
相続セミナーの講師を連続してお受けしたこともあるのですが、
本当に様々なご相談ごとがあって、相続の難しさを改めて感じました。
ご相談いただいた方の中に、
もともとの法人の顧問をされている税理士に依頼したものの、
相続税申告の手続きについて十分な説明を受けていない方がいらっしゃいました。
この方は相続人との間で遺産分割協議が不調に終わり、
残念ながら相続税の申告期限までに遺産分割ができないため、
仮の申告書を提出したそうです。
しかしながら、仮の申告書はあくまでも仮ですから、
3年の期限延長がなされるだけで、
分割後4か月以内に更正の請求(いわば、申告のやりなおしです)
を行う必要があるのです。
→国税庁タックスアンサー
を参照ください。
様々な配偶者や小規模宅地の特例なども、3年以内に決着しなければ、適用できなくなるため、
相続人全員が損をする形になるわけですが、
こういった説明はなかったとのこと。
申告手続きについて、もっとしっかりと説明が欲しいところですね。
私どもは様々な資料やお客様に合わせた説明・確認資料を提示して、
着実に進めてまいります。
やはり、安心しながら、そして、きちんと判断いただいて進めたいですからね。
少しでも良い相続の支援になれば、幸いです。