中小企業の交際費枠が増えました。 | やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog

中小企業の交際費枠が増えました。

先日、6月26日に租税特別措置法の改正があり、


●住宅取得のための贈与税の軽減(平成22年12月31日まで)


 →暦年の場合110万円、

  相続時精算課税制度利用の場合3,500万円までの

  非課税枠をそれぞれ610万円、4,000万円までと、

  500万円増枠する。


●中小企業の交際費課税の軽減(平成21年4月1日以降に終了する事業年度より)


 →資本金などの額が1億円以下の中小企業の、

  交際費課税の定額控除限度額(90%まで損金参入できる金額の限度)を

  400万円から600万円に増枠。


という大きな改正がありました。

他に研究開発税制の増枠もあります。

詳細は国税庁HPをご覧ください。


いずれも景気高揚のための策といったところでしょうか。


しかしながら、交際費課税の軽減は、

そもそも利益の出ている企業にとっては恩恵があるものの、

業績がよくないのに「交際費を使って良いんだ!」

なんて思わないように気をつけてください(笑)。


先日、社長さん方との会合で実際にあった会話です。。。