中小企業の交際費枠が増えました。
先日、6月26日に租税特別措置法の改正があり、
●住宅取得のための贈与税の軽減(平成22年12月31日まで)
→暦年の場合110万円、
相続時精算課税制度利用の場合3,500万円までの
非課税枠をそれぞれ610万円、4,000万円までと、
500万円増枠する。
●中小企業の交際費課税の軽減(平成21年4月1日以降に終了する事業年度より)
→資本金などの額が1億円以下の中小企業の、
交際費課税の定額控除限度額(90%まで損金参入できる金額の限度)を
400万円から600万円に増枠。
という大きな改正がありました。
他に研究開発税制の増枠もあります。
いずれも景気高揚のための策といったところでしょうか。
しかしながら、交際費課税の軽減は、
そもそも利益の出ている企業にとっては恩恵があるものの、
業績がよくないのに「交際費を使って良いんだ!」
なんて思わないように気をつけてください(笑)。
先日、社長さん方との会合で実際にあった会話です。。。