あやうい相続対策でもったいないと思うこと。
相続税の増税が決定し、より一層注目されているのが相続税対策。
余計な税金を支払うよりも、子や孫に財産を多く遺してあげたい……と思うことは非常によくわかります。しかし、セミナー講師をさせて頂きつつ、ご相談いただく方々の状況をお聞きすると、結構あやうい方法で対策をされていることもしばしば。
生前贈与の場合、110万円までの受贈に関してはその年の贈与税はかかりません。しかし、その贈与の事実が明確にできない場合は、あらぬ疑いを受けてしまいかねません。
そこで、
(1)贈与契約書を締結する
(2)銀行口座間でのやり取りがbetter
(3)受贈者も贈与の事実を知っていること
(4)贈与した財産の管理は受贈者が行っていること
(5)当たり前ですが、110万円を超える贈与の場合は、贈与税の申告書を提出・申告すること
が必要なのですが、贈与税申告しなくていい=何もしなくてもいい、と思われている方が多いのですね。
きちんと贈与があったことを示す証拠や状況を整えないと、その贈与は無効であるとされたり、過去の贈与は当時まとめて昔贈与されたものとみなされたり(したがって、遡って贈与税を課税されたり)と、本来の趣旨とは異なる形になることも懸念されます。
生前贈与を使った様々なスキームが注目されていますが、やはり専門家の知識・見識からすると、あやうい方法と思うこともままあります。
また、節税を意識する場合、相続税の負担見込み額との比較が不可欠なわけですが、これもされていないことが多い。本当に110万円だけの贈与でいいのかなぁ、もったいないなぁ、と思うわけです。
こういう時にこそ、頼っていただきたいものだと思いつつ、この分野はまだまだ市場があるなぁ、と思う日曜日でした。
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香港現地法人を設立しました。
http://fasio-hk.com/
……ということはオフィシャルでも掲載していますので、ここではその裏話を(全然ウラではないですが(笑))
弊社ではご縁あって、この約3年ほど、香港での様々な業務を模索し、少しずつ具体化をし、案件化して参りました。
おかげさまで、着実に顧問先様と現地パートナーを拡げることができた、のですが。
まだ香港を通じたビジネスは可能性があるはずだ、という確信もあり、これまで香港の拠点では、香港への進出、または香港から日本への進出を支援する仕組みだったのですが、香港をハブとして、中国本土並びにASEAN(更には欧州も)というビジネスの流れを作りたいと兼ねがね考えて動いておりましたが、この度目処がやっとたった、というところなのです。
結果、これまでは日本を軸にして弊社のビジネスも為すことができたのですが、さすがに弊社自身も香港にハブを持たなければならない、ということで設立に至りました。
ここからは、香港法人設立・活用と、香港を通じた中国本土ビジネス支援(特にビジネスマッチング)が弊社の香港法人でのメイン業務となります。
最終的な我々の目的は、この素晴らしい日本という国に生まれ育った我々と、子孫たちが誇りを持って、アジアの人々と手を携えて活きることのできる未来を作ることにあります。
小さくても、ちっちゃいからこそできることを。
一歩一歩、進めて行きたいと思います。
香港事務所の移転。
弊社では香港に連絡事務所を置いていますが、今回、移転を致しました。
前は九龍島の商業の中心、尖沙咀にある、提携先のオフィスを間借りしておりました。
今般、新サービス開始等にあわせて、より自由に使える環境を、ということで、香港島の中環近くのオフィスに移転しました。といっても、レンタルオフィスでしばらくは行った時だけ使う形ですが。
近い将来、現地にスタッフを採用して、JAPAN DESKを開設することも考えていますが、まずはしっかりとしたサービス提供体制を整えることが第一。
これからもっと、サービスを充実させてまいります。