あやうい相続対策でもったいないと思うこと。
相続税の増税が決定し、より一層注目されているのが相続税対策。
余計な税金を支払うよりも、子や孫に財産を多く遺してあげたい……と思うことは非常によくわかります。しかし、セミナー講師をさせて頂きつつ、ご相談いただく方々の状況をお聞きすると、結構あやうい方法で対策をされていることもしばしば。
生前贈与の場合、110万円までの受贈に関してはその年の贈与税はかかりません。しかし、その贈与の事実が明確にできない場合は、あらぬ疑いを受けてしまいかねません。
そこで、
(1)贈与契約書を締結する
(2)銀行口座間でのやり取りがbetter
(3)受贈者も贈与の事実を知っていること
(4)贈与した財産の管理は受贈者が行っていること
(5)当たり前ですが、110万円を超える贈与の場合は、贈与税の申告書を提出・申告すること
が必要なのですが、贈与税申告しなくていい=何もしなくてもいい、と思われている方が多いのですね。
きちんと贈与があったことを示す証拠や状況を整えないと、その贈与は無効であるとされたり、過去の贈与は当時まとめて昔贈与されたものとみなされたり(したがって、遡って贈与税を課税されたり)と、本来の趣旨とは異なる形になることも懸念されます。
生前贈与を使った様々なスキームが注目されていますが、やはり専門家の知識・見識からすると、あやうい方法と思うこともままあります。
また、節税を意識する場合、相続税の負担見込み額との比較が不可欠なわけですが、これもされていないことが多い。本当に110万円だけの贈与でいいのかなぁ、もったいないなぁ、と思うわけです。
こういう時にこそ、頼っていただきたいものだと思いつつ、この分野はまだまだ市場があるなぁ、と思う日曜日でした。
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