やぎろぐ - 千代田区の税理士社長の情熱Blog -117ページ目

レッズな年末。

浦和在住の私としてはですね。




年末の買出しでショッピングセンターに行くと。




こんなものに遭遇します。










Image081.jpg





……さすが、浦和(笑)



もちろんしっかり買いましたよ。ええ。

天皇杯?なんですか。




そんなファシオ(?)は、只今年末年始休暇中。

新年の営業は7日(月)からです。



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逓増定期保険の税制改正の方向。

今年の3月に、生命保険協会経由で国税庁が示していた、

『逓増定期保険の税制改正』について、26日に動きがありました。


国税庁がパブリックコメントの募集 を行っており、

この中で改正案の記載 があります(PDF)。




この改正案では、




>⑶ 改正通達の適用時期

>改正後の取扱いは、平成20 年 月 日以後の契約に係る
>逓増定期保険の保険料について適用し、
>同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、
>なお従前の例による。



という記載があります。


もともと、逓増定期保険は平成8年に通達で認められた処理であったため、

過去の契約についてどのように処理がなされるのか注目されていました。


結論を言うと、改正通達が出るまでに契約をした逓増定期保険は、

従前の取り扱いを継続することができます。

(条件によって全額損金処理が今後も可能)



既に逓増定期保険にご加入の皆様には不利益にならないので、

私もホっとしています。


★ただ、今までの経験で、保険の経理処理について
 税理士も間違っている例を見てきていますので、
 注意して行ってくださいね。



一方で、全額損金のメリットを受けながら大きな保障を得たい方は、

まさしく改正通達が出るまでに保険に加入する必要があります。


ところが3月以降、逓増定期保険は

多くの保険会社で販売を停止しております。




弊社取扱の保険会社の中では、

アイエヌジー生命とマスミューチュアル生命の2社が

逓増定期保険を販売しております。


ご興味のある方はお声かけください。




★保険税制の動向もフォロー!

 平成20年度税制改正『速報』セミナー は2月19日開催!




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適正職業。

面白いサイトを見つけました。



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なんじゃそりゃ(笑)


マルサって、立場逆じゃん(泣)



こんな私ですが、あくまでもお客様のためを第一に思っております。



そしてこちらはもっと、どうかと思います。




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もう何も言うまい。



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