参考エントリー
私立学校令等について(二)

写経屋の覚書-フェイト「今回は、参考エントリーの私立学校令等について(二)で獄長が突っ込んでいる件についてみていくんだったね?」

写経屋の覚書-なのは「うん。参考エントリーから記述を紹介するね」

本題に入る前に、昨日の「書堂管理に関する件」に関する件。>
九州大学教育学部の稲葉継雄氏の著書、『旧韓国の教育と日本人』の65ページでこの話題を取り上げているのだが、稲葉教授、「日本語教育を加えるように圧力をかけた」としている。
しかし、前述の通り「国語科の加設」である。
如何に統監府の史料とは言え、大韓帝国の存在する時代、書堂の話で学部の訓令により「国語科の加設」ならば、純粋に、漢語だけではなく国語つまり朝鮮語(韓国語)又はハングルも教えなさいという意味であろう。
日本語教育を加えるなんて事をしたら、それ自体で騒動になるのは目に見えている。
第一、日本語教える儒生なんて居ないだろ?と。(笑)


写経屋の覚書-はやて「稲葉って、ほんまにそんなこと書いてるん?」

写経屋の覚書-なのは「うん。書いているよ」

$写経屋の覚書-稲葉_国語

写経屋の覚書-フェイト「『特に日本語教育を加えるように圧力をかけた』って、根拠はやっぱり第2項の『国語』を日本語と解釈したのかな?」

写経屋の覚書-はやて「たしか稲葉って、韓国留学経験があって韓国語はできるって聞いたことあるんけど…」

写経屋の覚書-なのは「そのはずなんだけどね…獄長が突っ込んでいるように、大韓帝国政府の学部が出した法令なんだから『国語』は『朝鮮語』を指す以外にないよ」

写経屋の覚書-はやて「日本語版でも発出年号を大韓帝国の『隆煕』で書いとるしなぁ」

写経屋の覚書-フェイト「でもそれじゃ、獄長のツッコミで片付いている話じゃないの?どうしてわざわざ取り上げるのかな?」

写経屋の覚書-なのは「獄長とは違った角度から稲葉解釈の間違いを証明しようっていうのが狙いなの。私立学校令頒布に関する訓令(2)ではやてちゃんが『修業年限とか学科とかの学則をいちおう規定せなあかんみたいやねんけど、別途記載例を公示するってどういうことなん?』って言ってたでしょ」

写経屋の覚書-はやて「うん。ほんなら、なのはちゃんがあとで触れるって言うたやんなぁ」

写経屋の覚書-なのは「だから、今回ここで『私立学校令』『私立学校令頒布に関する訓令』『書堂に関する訓令』と同時に、学則等の記載例として出された『私立学校学則記載例』を見てみるの」

原文
写経屋の覚書-私立学校学則記載例1
写経屋の覚書-私立学校学則記載例2

日本語版
写経屋の覚書-私立学校学則記載例_日本語1
写経屋の覚書-私立学校学則記載例_日本語2
写経屋の覚書-私立学校学則記載例_日本語3
写経屋の覚書-私立学校学則記載例_日本語4

写経屋の覚書-なのは「原文画像2枚目と日本語版画像4枚目の赤枠部分を見て。テキストは日本語版から起こしておくね」

国語 日常須知の文字及普通文の読み方書き方綴り方
漢文 近易なる漢字漢文
日語 会話及口語文の読み方書き方綴り方


写経屋の覚書-フェイト「『日語』は日本語のことだよね。漢文はそのまま漢文だろうし」

写経屋の覚書-はやて「つまり『国語』は日本語を指すもんやないし、『漢文』を指すもんともちゃう。消去法的にも『朝鮮語』としか解釈でけへんいうことやね」

写経屋の覚書-なのは「そういうこと。単に勘違いして誤読してしまったまま書いたのかもしれないけど、誰かつっこまなかったのかなぁ?」

写経屋の覚書-フェイト「ひょっとして、稲葉が誰かの先行言説をそのまま写してしまったとかいう可能性はないのかな?」

写経屋の覚書-なのは「んー、無いとは言いきれないけど…現時点ではどうとも言えないから保留しとくね」

写経屋の覚書-はやて「…それはそれで、やっぱり稲葉がアホやいうことになるけど…ま、私はどっちでもええけどね♪」

写経屋の覚書-フェイト「それじゃ、次回は件の展示キャプションにあった『書堂規則』についてだね」

写経屋の覚書-なのは「内容的にはそうなんだけど、朝鮮に於ける朝鮮人教育の学制や教育機関、「私立学校」や「各種学校」の説明をしないまま進んできてしまったから、一度、回を割いてちゃんと説明しなきゃいけないかなあとも思うし…どうしようかなぁ…」

私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)
私立学校令頒布に関する訓令(3)
私立学校令頒布に関する訓令(4)
私立学校令頒布に関する訓令(5)
私立学校規則(1)
私立学校規則(2)
書堂に関する訓令

参考エントリー
書堂管理に関する件
私立学校令等について(二)

写経屋の覚書-なのは「読者のみんなー、ちゃんと獄長日記の参考エントリーを予習してくれたかなー?」

写経屋の覚書-はやて「前回の更新からかなり間が空いたなぁ。予習しとくにはじゅうぶんな時間やったんちゃう?」

写経屋の覚書-フェイト「予習箇所も獄長日記だからそう難しくはなかったはずだよね…生史料に比べればの話だけど…」

写経屋の覚書-なのは「さ、さっそく参考エントリー1の書堂管理に関する件から引用するね」

冒頭、字が少し欠けていますが、この直前に記載されている訓令が学部訓令第2号ですので、今回の書堂管理に関する件は学部訓令第3号になると思われます。
で、学部訓令第3号として、書堂管理に関する件が1908年(明治41年・隆熙2年)8月28日付で出されたという事になります。
さて、今回もこれで終わるのはアレなので、前回同様テキストに起こしてみます。

さすがにハングルは読めんので、見えてる漢字から大体の内容を超訳。

(中略)

教育の施設は、時勢の変化と共に、実地においても変わっていく。
書堂は韓国の古い教育体制下にあるものであり、未だに漢文学を教えているが、処世上必要な知識技能を教えるようにしなければならない。
ある者は書堂を廃止すべきだと言うが、新教育がまだ普及していない現状、廃止してしまえば生徒達が学ぶ機会を失ってしまう。
そこで、書堂を廃止せずに改良を加え、時宜にあった教育環境を整えるため、管理上の要項を決めますよ、と。

1条として、普通学校が近くにある場合、入学の年齢に達したらまず普通学校に入学させるようにして、入学や転学を邪魔しちゃ駄目よ、と。

で、問題となる2条では、漢文だけじゃなく国語科も設置勧奨。
勿論、10月4日のエントリーで取り上げたとおり、大韓帝国の官報に「国語」と記されているわけですから、この場合の国語科が指すのは韓語(朝鮮語)又はハングルの教育課程であって、「日本語教育を加えるように圧力をかけた」とする稲葉教授の主張と、そこから導き出されている結論は、明確な間違いですね。
おまけに、「勧奨」ですし。(笑)

3条は、漢文を音読させるだけじゃなく、その意義を理解できるようにして、智識啓発や徳性涵養が行われるように、教え方を改良しなさい、かな?

4条は、勉強だけじゃなく体育もさせ、長時間の授業は負担になるから適当な時間に短縮しなさい。

5条では、規律及風儀等を一般の書堂では軽視しがちだけど、少年時代に善良な習慣を養うように、と。
設備面においても、書堂は狭く多数の児童が居る事から、採光や換気を良くし、その他衛生状態等に気をつけなさい。

こんな感じかな?

ってことで、こんな当たり前の話を、フィルターかけて「日帝は悪辣だ!」に変換する人が居るわけで。(笑)
困ったもんですなぁ・・・。

┐(´ー`)┌


写経屋の覚書-なのは「楽屋事情をばらすと、宇治市の嫌展示について掘り下げようと思って史料を漁っているとき、この学部訓令第3号の書堂管理に関する件の日本語訳らしいものを見つけたんだよ」

写経屋の覚書-フェイト「それで、懸案にしてた書堂管理に関する件が一気に繋がったんだね」

写経屋の覚書-なのは「うん。でも大韓帝国官報の漢字+ハングル文を訳しかけていたところだったから、手間が完全に省けたとも言えないし、作者としてはニガワラだったんだよねぇ…じゃぁ、日本語版いってみるよ」


写経屋の覚書-書堂に関する訓令1
写経屋の覚書-書堂に関する訓令2
写経屋の覚書-書堂に関する訓令訳文1
写経屋の覚書-書堂に関する訓令訳文2
写経屋の覚書-書堂に関する訓令訳文3


書堂に関する訓令 隆煕二年八月二十六日 学部訓令第三号 (九月一日官報掲載)

教育の要は人をして人たるの道を知らしめ社会の福祉を増進せしむるにあるを以て之か施設は宜しく時運の趨勢に随て実地に適応するものたらさるへからす書堂の教育は我国の旧制に属し其沿革頗る久しと雖依然尚古の風に泥みて開明の事物を疎んし単に漢学の肆習を事とし毫も処世上必須の智識技能を与ふることに努めす学童をして唯其精力を徒労し歳月を徒錆するに終らしむ斯の如きは人を利し世を益する所以の道にあらすして頃者書堂廃止の議を唱ふるものあるは蓋し怪しむに足らさるなりと雖書堂は新教育の普及に伴ひ期せすして自ら廃滅に赴くへし唯現今我国教育上の施設尚未た完備せさるの時に於て数千の書堂を一時に廃止するか如きは許多の児童をして俄然其就学の途を失はしむる結果を来すへきを以て是亦軽々に断する能はさるなり既に書堂をして其授業を廃止せしむるに由なく而して又現状に委し置くに忍ひすとせは他なり書堂をして事情の許す限り其施設に新式改良を加へしめ導きて以て実用に邇からしむることは蓋し機宜に適したるものたるを信す本大臣は茲に書堂に対する管理上の要項数件を挙けて之を示す地方官たるもの能く此趣旨を体し指導監督其方を愆らさんことを期すへし

一、書堂所在地に普通学校の設けある場合に於ては其地方の子弟にして普通学校に入学すへき年齢に達したるものは先つ之を普通学校に入学せしむるを常例とし書堂に於て其普通学校に入学するを妨くるか又は普通学校に転学するを拒むか如きことなきを要す尤も其地に普通学校の設けなきか又は之れあるも設備上収容の余地なき場合に在ては此例に依るの限にあらす

二、書堂に於ける学科は漢文を主とせるも国語の処世上必要なるは決して漢文に譲らす故に書堂の内事情の許すものに対しては国語を加設することを勧奨すへし

三、漢文教授の実況を観るに多くは唯其素読に努めて意義を会得せしむることなく斯くては智識の啓蒙徳性の涵養に資することなく修習多年に亘るも得るところ蓋し知るへきのみ就ては自今智徳上進の上に重きを置き教授の方法に改良を加へしめんことを要す

四、書堂の多くは学童の体育に留意を欠き徒に古来の慣習に拘泥し黎明より日暮に至る迄端座して学習に労せしめつゝあり尤も従前の如く単に漢文素読を繰返すのみならは或は不可なることなからんも苟も教授の目的を智徳上進の上に置き心意の作用を複雑ならしむるときは長時の学習は学童の心身を害するの虞あり故に教授時間は須らく学童の身体と脳力とに鑑みて適当に之を短縮せしむることを要す

五、学童の規律及風儀に就ても書堂の多くは之に重きを置かさるものゝ如し自今須らく管理薫陶の上に留意し年少時代に於て良習慣を養ふの用意あらしむへし

六、書堂にして教室其他設備完全なるものは殆とあることなし就中狭隘なる室内に多数の学童を雑居せしめ採光換気其他衛生上の注意を欠くものゝ如きは発育期にある学童の進退を害すること尠からさるを以て教室の規模小なるものに在ては学童をして交代出入せしめ窓牖を開放して採光通風を能くし内外を洒掃して清潔整頓を期せしめんことを要す

写経屋の覚書-フェイト「獄長の解釈はほぼ正解だったみたいだね」

写経屋の覚書-はやて「そやなぁ。ん?なんで第2項を赤字にしとるん?」

写経屋の覚書-なのは「それは、参考エントリー2の私立学校令等について(二)で獄長が突っ込んでいる件に関係あるからなの」

写経屋の覚書-フェイト「じゃぁ、次はそこを見るんだね」

写経屋の覚書-なのは「そうなんだけど、別の史料とも照らし合わせることになるから、今回はここまでにして、次回のお題にするね」

私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)
私立学校令頒布に関する訓令(3)
私立学校令頒布に関する訓令(4)
私立学校令頒布に関する訓令(5)
私立学校規則(1)
私立学校規則(2)

写経屋の覚書-はやて「今回は答え合わせやんなぁ」

写経屋の覚書-なのは「うん。『私立学校令』と、『私立学校規則』とを比べてみようって話だったよ。フェイトちゃん、どうだった?」

写経屋の覚書-フェイト「えーっと、条項の順番の異同と、認可や届出などを提出する先が学部大臣から朝鮮総督に代わっているのと、設置認可を受けてから6か月以内に開校しなかったり、6か月以上所定の授業をしない場合は設置認可の効力がなくなるという第5条が追加されている以外、ほぼ変わらないみたいだけど」

写経屋の覚書-なのは「そういうこと。併合によって監督機関が大韓帝国政府学部から朝鮮総督府に引き継がれたのを書き換えただけのことだしね。つまり併合後に発された『私立学校規則』は『私立学校令』を継承するものだったと考えるのが妥当じゃないかってことなの」

写経屋の覚書-はやて「朝鮮総督府の基本的な姿勢と言える旧慣尊重、民度に応じた漸進的政策の表れっちゅうことやねんな。ほんなら、件のキャプションが言うとる、私立学校を『禁圧するために「私立学校令」と「私立学校規則」(1911年)「書堂規則」(1919年)が制定された』ゆうんはおかしいって考えるべきやな」

写経屋の覚書-フェイト「ちょっと待って。追加された第5条はどう説明するの?」

写経屋の覚書-なのは私立学校令頒布に関する訓令(4) で出てきた『私立学校にして従来維持の基礎たるへき財源を究めすして軽々しく其設立を企画し為に或は寄附金を強請し或は財産の所属を争ふもの其数枚挙に遑あらす』ってのを取り締まるためじゃないかな?」

写経屋の覚書-はやて「認可取っといてほったらかしかー…んー、なんか既視感が…あ!開墾許可の話や。『豫め立案を得たるものにして…」

写経屋の覚書-なのは「っと、はやてちゃんストップ!そのへんについては、またいろいろ史料を見ていくうちに何か思い当たることとかもあるかもしれないから、ね」

写経屋の覚書-フェイト「…そっか、KJCLUBでスレ立てしたときとは事情が違って、開墾許可の話はまだこっちではやってないんだった…」

写経屋の覚書-なのは「ま、なんにしても、とうてい『禁圧』なんて言えるもんじゃないよねと」

写経屋の覚書-フェイト「それじゃ、次は『書堂規則』について見るんだね?」

写経屋の覚書-なのは「うん。以下のエントリーを予習してもらえたら嬉しいな」

書堂管理に関する件
私立学校令等について(二)



私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)
私立学校令頒布に関する訓令(3)
私立学校令頒布に関する訓令(4)
私立学校令頒布に関する訓令(5)
私立学校規則(1)