私立学校令等について(二)
「今回は、参考エントリーの私立学校令等について(二)で獄長が突っ込んでいる件についてみていくんだったね?」
「うん。参考エントリーから記述を紹介するね」本題に入る前に、昨日の「書堂管理に関する件」に関する件。>
九州大学教育学部の稲葉継雄氏の著書、『旧韓国の教育と日本人』の65ページでこの話題を取り上げているのだが、稲葉教授、「日本語教育を加えるように圧力をかけた」としている。
しかし、前述の通り「国語科の加設」である。
如何に統監府の史料とは言え、大韓帝国の存在する時代、書堂の話で学部の訓令により「国語科の加設」ならば、純粋に、漢語だけではなく国語つまり朝鮮語(韓国語)又はハングルも教えなさいという意味であろう。
日本語教育を加えるなんて事をしたら、それ自体で騒動になるのは目に見えている。
第一、日本語教える儒生なんて居ないだろ?と。(笑)
「稲葉って、ほんまにそんなこと書いてるん?」
「うん。書いているよ」
「『特に日本語教育を加えるように圧力をかけた』って、根拠はやっぱり第2項の『国語』を日本語と解釈したのかな?」
「たしか稲葉って、韓国留学経験があって韓国語はできるって聞いたことあるんけど…」
「そのはずなんだけどね…獄長が突っ込んでいるように、大韓帝国政府の学部が出した法令なんだから『国語』は『朝鮮語』を指す以外にないよ」
「日本語版でも発出年号を大韓帝国の『隆煕』で書いとるしなぁ」
「でもそれじゃ、獄長のツッコミで片付いている話じゃないの?どうしてわざわざ取り上げるのかな?」
「獄長とは違った角度から稲葉解釈の間違いを証明しようっていうのが狙いなの。私立学校令頒布に関する訓令(2)ではやてちゃんが『修業年限とか学科とかの学則をいちおう規定せなあかんみたいやねんけど、別途記載例を公示するってどういうことなん?』って言ってたでしょ」
「うん。ほんなら、なのはちゃんがあとで触れるって言うたやんなぁ」
「だから、今回ここで『私立学校令』『私立学校令頒布に関する訓令』『書堂に関する訓令』と同時に、学則等の記載例として出された『私立学校学則記載例』を見てみるの」
「原文画像2枚目と日本語版画像4枚目の赤枠部分を見て。テキストは日本語版から起こしておくね」
国語 日常須知の文字及普通文の読み方書き方綴り方
漢文 近易なる漢字漢文
日語 会話及口語文の読み方書き方綴り方
「『日語』は日本語のことだよね。漢文はそのまま漢文だろうし」
「つまり『国語』は日本語を指すもんやないし、『漢文』を指すもんともちゃう。消去法的にも『朝鮮語』としか解釈でけへんいうことやね」
「そういうこと。単に勘違いして誤読してしまったまま書いたのかもしれないけど、誰かつっこまなかったのかなぁ?」
「ひょっとして、稲葉が誰かの先行言説をそのまま写してしまったとかいう可能性はないのかな?」
「んー、無いとは言いきれないけど…現時点ではどうとも言えないから保留しとくね」
「…それはそれで、やっぱり稲葉がアホやいうことになるけど…ま、私はどっちでもええけどね♪」
「それじゃ、次回は件の展示キャプションにあった『書堂規則』についてだね」
「内容的にはそうなんだけど、朝鮮に於ける朝鮮人教育の学制や教育機関、「私立学校」や「各種学校」の説明をしないまま進んできてしまったから、一度、回を割いてちゃんと説明しなきゃいけないかなあとも思うし…どうしようかなぁ…」
私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)
私立学校令頒布に関する訓令(3)
私立学校令頒布に関する訓令(4)
私立学校令頒布に関する訓令(5)
私立学校規則(1)
私立学校規則(2)
書堂に関する訓令











