「今回は答え合わせやんなぁ」
「うん。『私立学校令』と、『私立学校規則』とを比べてみようって話だったよ。フェイトちゃん、どうだった?」
「えーっと、条項の順番の異同と、認可や届出などを提出する先が学部大臣から朝鮮総督に代わっているのと、設置認可を受けてから6か月以内に開校しなかったり、6か月以上所定の授業をしない場合は設置認可の効力がなくなるという第5条が追加されている以外、ほぼ変わらないみたいだけど」
「そういうこと。併合によって監督機関が大韓帝国政府学部から朝鮮総督府に引き継がれたのを書き換えただけのことだしね。つまり併合後に発された『私立学校規則』は『私立学校令』を継承するものだったと考えるのが妥当じゃないかってことなの」
「朝鮮総督府の基本的な姿勢と言える旧慣尊重、民度に応じた漸進的政策の表れっちゅうことやねんな。ほんなら、件のキャプションが言うとる、私立学校を『禁圧するために「私立学校令」と「私立学校規則」(1911年)「書堂規則」(1919年)が制定された』ゆうんはおかしいって考えるべきやな」
「ちょっと待って。追加された第5条はどう説明するの?」
「私立学校令頒布に関する訓令(4) で出てきた『私立学校にして従来維持の基礎たるへき財源を究めすして軽々しく其設立を企画し為に或は寄附金を強請し或は財産の所属を争ふもの其数枚挙に遑あらす』ってのを取り締まるためじゃないかな?」
「認可取っといてほったらかしかー…んー、なんか既視感が…あ!開墾許可の話や。『豫め立案を得たるものにして…」
「っと、はやてちゃんストップ!そのへんについては、またいろいろ史料を見ていくうちに何か思い当たることとかもあるかもしれないから、ね」
「…そっか、KJCLUBでスレ立てしたときとは事情が違って、開墾許可の話はまだこっちではやってないんだった…」
「ま、なんにしても、とうてい『禁圧』なんて言えるもんじゃないよねと」
「それじゃ、次は『書堂規則』について見るんだね?」
「うん。以下のエントリーを予習してもらえたら嬉しいな」書堂管理に関する件
私立学校令等について(二)
私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)
私立学校令頒布に関する訓令(3)
私立学校令頒布に関する訓令(4)
私立学校令頒布に関する訓令(5)
私立学校規則(1)