「やっと『私立学校規則』を見るんだね」
「うん。例のキャプションにもあったように1911(明治44)年の発布なんだけど、まずはテキストをあげるね」1911(明治44)年10月20日付官報号外掲載
朝鮮総督府令第百十四号
私立学校規則左の通定む
明治四十四年十月二十日 朝鮮総督 伯爵寺内正毅
私立学校規則
第一条 朝鮮人を教育する私立学校に付ては特別の規定あるものを除くの外本令に依る
第二条 私立学校を設置せむとするときは左記各号の事項を具し朝鮮総督の認可を受くへし
一 目的
二 名称、位置
三 学則
四 校地校舎の平面図(坪数及附近の状況を記載す)並其の所有者
五 一年の収支予算
六 維持方法但し基本財産、寄付金に付ては証憑書類を添附すへし
七 設立者、学校長及教員の氏名並履歴書
第三条 私立学校に於て前条第一号若は第三号の事項設立者又は学校長を変更せむとするときは朝鮮総督の認可を受け第二号、第四号若は第六号の事項又は教員を変更したるときは朝鮮総督に届出つへし但し設立者、学校長又は教員の変更に付ては履歴書を添附すへし
第四条 私立学校の開校又は廃止は設立者に於て遅滞なく之を朝鮮総督に届出つへし
第五条 私立学校設置の認可を受け六月以内に開校せす又は六月以上所定の授業を為ささるときは設置の認可は其の効力を失ふ
第六条 学則には左の事項を規定すへし
一 修業年限、教科目、教科課程及毎週教授時数に関する事項
二 生徒の定数
三 学年、学期及休業日に関する事項
四 入学者の資格及入学、退学に関する事項
五 授業料に関する事項
六 前各号の外学校に於て必要と認むる事項
第七条 私立学校は其の名称に私立の文字を冠すへし
第八条 私立学校には学校長を置くへし
学校長は学校を代表し校務を掌理することを要す
第九条 私立学校の教科用図書は朝鮮総督府の編纂したるもの又は朝鮮総督の検定を経たるものを用うへし
前項の教科用図書なきときは朝鮮総督の認可を受け前項以外の図書を用うることを得
第十条 私立学校に於ては前条第一項の教科用図書を用ゐたるときは其の図書の名称、冊数、使用する学年、著訳者及発行者の氏名、発行年月日を具し朝鮮総督に届出つへし
前条第二項の図書を用ゐむとするときは其の図書の名称、冊数、使用せむとする学年、著訳者及発行者の氏名、発行年月日を具し申請すへし
第十一条 左の各号の一に該当する者は私立学校の設立者、学校長又は教員と為ることを得す
一 禁獄又は禁錮以上の刑に処せられたる者但し特赦、復権せられたる者は此の限に在らす
二 破産又は家資分散の宣告を受け復権せさる者又は身代限の処分を受け債務の弁償を終へさる者
三 懲戒に依り免職に処せられ二年を経過せさる者但し懲戒を免除せられたる者は此の限に在らす
四 教員免許状褫奪の処分を受け二年を経過せさる者
五 性行不良と認むへき者
第十二条 朝鮮総督は私立学校の設立者前条各号の一に該当したるときは設立の認可を取消し学校長又は教員前条各号の一に該当したるときは設立者に対し其の解雇を命することあるへし
第十三条 私立学校の設備、授業其の他の事項にして不適当なりと認めたるときは其の変更を命することあるへし
第十四条 左の各号の一に該当する場合に於ては朝鮮総督は私立学校の閉鎖を命することあるへし
一 法令の規定に違反したるとき
二 安寧秩序を紊乱し又は風俗を壊乱するの虞あるとき
三 第十四条に依る命令に違反したるとき
第十五条 私立学校に於ては左の表簿を備ふへし
一 学籍簿、出席簿
二 職員名簿、履歴書
三 教科用図書配当表
四 会計に関する帳簿、校地校舎の図面
第十六条 私立学校長は毎年五月末日現在に依り職員氏名並其の担当教科目、学年別、在籍者数及出席者数、教科用図書配当表及会計の状況を翌月中に朝鮮総督に届出つへし
第十七条 本令は書堂に之を適用せす
第十八条 私立学校は特別の規定ある場合を除くの外道長官の監督に属す
附則
本令は明治四十四年十一月一日より之を施行す
本令施行前設置の認可を受けたる私立学校は本令に依り設置したる私立学校と看做す
「今回はこのテキストをあげるだけでおしまいなんだけど、次回への宿題を出しておくね」
「えーっ?!宿題あるん?ややなぁ…」
「さぁ、私立学校令で見た『私立学校令』と、この『私立学校規則』はどこが違うかな?」
「間違い探しじゃないけど、比較して違いを見つけろってことだね。がんばって探してみるよ」
私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)
私立学校令頒布に関する訓令(3)
私立学校令頒布に関する訓令(4)
私立学校令頒布に関する訓令(5)

