写経屋の覚書-なのは「今日も俵学部次官の私立学校認可に関する事項説明の続きを見るね」

写経屋の覚書-俵説明質疑(1908・41・2)_16
写経屋の覚書-俵説明質疑(1908・41・2)_17

一、学校の名称
学校は其如何なる名称に附するも当事者の任意なり但し年の為め注意を要するは既に法令を以て規定せられたる師範学校高等学校普通学校の如き名称は各其法令に依るにあらされは此の如き名称を附することを得さるは勿論なり

写経屋の覚書-フェイト「これってどういうこと?」

写経屋の覚書-なのは「私立学校は「○○高等学校」とか「××普通学校」って名称をつけたらダメってことだよ。『私立学校』は私立の高等学校や普通学校という意味じゃなくて、私立の各種学校だから、法令で規定されている師範・高等・普通学校と内容は別物なんだし、同じ名称をつけたら詐欺になるでしょ」

写経屋の覚書-はやて「そらそうやな。たとえば教員養成課程もないのに師範学校を名乗ったらあかんわなぁ…それぞれの法令に定められた条件を備えて私立の師範学校・高等学校・普通学校をつくるんやったら話は別なんやけどな」

一、学校の位置
学校設置の場所に就ても亦別に制限する所なし然れとも若し同一の地に漫然多数の学校を設置するときは孰れの学校にも所■の学徒数を得る能はすして自然相互の間に学徒収容の競争を演し或は維持財源の関係よりして当事者間に紛擾反目を惹起するか如き其実例に乏しからす斯くては折角学校を興すも目的を達せす之に費せし幾多の苦心も水泡に帰するのみか学校其ものも終に共倒れとなるの外なきに至るは実に遺憾に堪へさるなり蓋し教育機関の配置其処を得んことは特に前述の弊を防止すへき消極的理由に出つるのみならすして学生をして修学を容易ならしめ延いて教育の普及を図る所以の途也

写経屋の覚書-はやて「生徒を奪い合ってグデグデになる様子が容易に想像できるわ…」

一、学則
学則に規定すへき事項は私立学校令第三条に列挙する所の如し而して此等の事項を如何なる様式に記載するともそは当該学校の任意にして必すしも一定の方式に則りて記載せさるへからすと云ふことなし併しなから従来韓国の学校に於ては学則の制定なき学校其数少からす故に学則の記載方法に就き之を知らさる学校も亦なきにあらさるを慮り学部は告示第六号を以て私立学校学則記載例(九月一日官報掲載)なるものを公示し学則記載上の参考に資する為め之か一例を示したるを以て熟読せられんことを望む尚此記載例は各学校に於て悉く之に基きて制定することを強ふるにあらず学則の記載方は素より学校の随意なるを以て此点は誤解なからんを望む

写経屋の覚書-フェイト「私立学校学則記載例って3月27日のエントリーでちょっと見たよね。あの様式って正式のものじゃないの?」

写経屋の覚書-なのは「あの様式に従わないと受理しないってことじゃなくて、韓国には学則の制定の前例がないから書き方もわからないだろうし、参考にしてねってことなの。これは2月8日の宣教師との会見でも『設立請願事項中、学則なるものあり。然るに、従来韓国の学校には学則の規定を設けたるもの殆んどなし。故に便宜の為め、学則とは如何なる事を規定するものなるかを知らしめんが為、学則記載例をも作り之を印刷頒布せり。是唯一例を示すに過ぎず、出願者に於て適宜取捨するは固より妨げなし』って繰り返し言っているよ」

以上説明したる其他の事項に就ては概ね私立学校令若は訓令に明かなるを以て之を熟読玩味せらるゝに於ては学部の希望学部の方針等を知悉さるへきことゝ信す唯茲に一言すへきは従来設立しある学校は此際直に設立認可を受けさるへからさるにあらすそは私立学校令の末条に依り明年三月迄の間に於て認可を受け敢て妨げなきを以て念の為め之を附言す
之を要するに余は学部の方針か一般人民に周知せらるゝを切に希望するなり政府の方針か有の儘に一般人民に周知徹底せさるか為め随て浮説流言の伝播せらるゝことゝなり之に依りて一般人民の誤解を惹起して政府の意思の疎通せさることは誠に嘆はしきことなるを以て茲に各位の貴重なる時間の割愛を乞ひ如何にせは韓国をして文明富強に趨かしむへきや如何にせは教育の普及発達を図ることを得へきやとの点に就き各位の口を籍りて一般国民に伝播せしめたきことを希望し茲に各位を煩はしたる次第なり故に各位に於ても時間の許す限り充分の質問を試みられ若は意見を提供せられんことを望む
終に臨み本日の各位の御足労を謝し併せて長時間に亙る余の弁舌を清聴せられたることに就き多大の感謝の意を表す

写経屋の覚書-はやて「ま、なんぼがんばっても『浮説流言の伝播』には苦しめられるんやろけどな」

写経屋の覚書-なのは「これで説明はお終いなんだけど、続いて質疑応答があるの。今日はここまでにして次回見てみるね」

  私立学校認可に関する事項説明(1)
  私立学校認可に関する事項説明(2)

写経屋の覚書-なのは「それじゃ、俵学部次官の私立学校認可に関する事項説明の続きを見るね」

写経屋の覚書-俵説明質疑(1908・41・2)_15

一、教員
教員も完全なる教員あるにあらされは学校設立は不可能との疑を挟むものなきにあらさるへきも韓国の現状に於て是亦完全なる教員と認むへきものは未た甚た多からさるへし将来師範学校の逐次設立せらるゝに至らは教員養成の途も随つて開け完全なる教員を求むること敢て困難なることなからんも韓国の現状は到底急速に師範学校を増設することを許さす故に私立学校の教員としては其資格に何等制限を定めさるなり勿論特に法令を以て定められたる学校は此限にあらす即ち普通学校に於ては官公私立たるを問はす教員免状を有せされは教員たることを得さるの例なるか一般の私立学校は斯かる制限なし是を以て之を観るも学部の方針の存在する所を知るに難からさるへし併しなから私立学校令第八条に列挙せられたるが如く禁獄刑等に処せられたる者か教員たることを得さるは勿論なりとす

写経屋の覚書-フェイト「私立学校の教師には教員免許がなくてもいいんだ」

写経屋の覚書-なのは「将来、師範学校を増設して完全な教員を養成できるまでの話としているけどね。私立学校令等について(一)で獄長が教員免状の取扱について未調査って言っているんだけど、少なくとも私立学校令による私立学校についてはこれが解答になりそうだね」

写経屋の覚書-はやて「そのエントリーにも書いとるけど、この時点では師範学校は漢城師範学校しかなかってんなぁ」

写経屋の覚書-なのは「うん。漢城師範学校は卒業試験の結果が官報に載るんだよ。たとえばこれは1895年10月19日の官報」

写経屋の覚書-18951019大韓帝国官報

写経屋の覚書-はやて「速成科は修業年限が6か月やから、1895年4月に漢城師範学校官制が制定されてできた漢城師範学校の最初の卒業生ってことやな」

写経屋の覚書-なのは「うん。省略するけど、官報には卒業生たちが順次官立小学校や各地の公立小学校の教員に任命されていることも載っているんだよ」

一、学校の目的
次に学校の目的に就ては教育学芸を教授するものなれは如何なる種類の目的たるを問はさるなり云ふ迄もなく私立学校令第十条第二項の安寧秩序を紊乱し又は風俗を害するものゝ如きの不可なるは論する迄もなく此の如き学校の存在は到底あり得へからさる事なり彼の耶蘇教学校を認可せすとの伝説の如きは全く訛伝に属す耶蘇教学校にても将た医術農事の学校にても之を認可せさるの理由を発見せさるなり

写経屋の覚書-フェイト「ここでも、キリスト教の学校を認可しないってのは流説だって繰り返し説明しているんだね…デマの流行ってすごく根深い問題なんだなぁ…」

写経屋の覚書-なのは「統監府や総督府がなにかやるたびにデマが飛ぶんだもんねぇ…ちょっと早いけど、きりがいいから今日はここまでにするね」

  私立学校認可に関する事項説明(1)

参考エントリー
私立学校令等について(四)

写経屋の覚書-なのは「予告通り、今日は俵学部次官演説の本文じゃなくて、その中で触れられている明治42(隆煕3・1909)年2月8日の俵と宣教師たちの会談について見てみるんだけど、正確に言うと参考エントリーの中の記述について見ることになるの」

しかし、京城の私立学校の代表者と一回やってるせいか、疑問点の出そうな所を先回りして述べちゃってますな。
ちなみに、この説明も『西北学会月報』隆熙2年(1908年)12月1日版に掲載されている。
不明部分が多く抄訳も難しいのだが、とりあえず漢城師範学校の講堂に私立学校及び学会の代表者を招集し説明したとされている。
時期的に、1~2ヶ月遅れて掲載されているようなので、実際の説明会は10月頃に行われたものと考えられる。 


写経屋の覚書-フェイト「隆熙2(明治41・1908)年10月ごろに京城の私立学校と学会の代表者を集めて私立学校令についての説明会をしたんだね」

写経屋の覚書-はやて「『不明部分が多く抄訳も難しいのだが』って書いとる…つーことは、作者はその説明会について全文を入手したんやな」

写経屋の覚書-なのは「うん。『漢城府内私立学校・学会代表者招集席上学部次官演説筆記(隆煕2〈明治41〉年10月)』として『日本植民地教育政策史料集成 第67巻』に収録されていたんで複写済みなの」

写経屋の覚書-俵説明質疑(1908・41・2)_01

写経屋の覚書-フェイト「えーっと、隆熙2(明治41・1908)年10月19日に漢城師範学校の講堂で実施したって書いてあるから、獄長の推測は正解なんだね。それで全文を紹介するの?」

写経屋の覚書-なのは「全部で20ページあって、私立学校令頒布の理由説明が12ページあるんだけど、内容的にはこれまで紹介してきた俵の演説や訓示とほとんど同じだし…とりあえず要点だけまとめるとこんな感じかな」

・私立学校令は私立学校やキリスト教の運営する学校を廃滅するためだという訛伝があり、2、3の新聞は私立学校令はいいものだけど韓国に施行するのは時期尚早と書いているが、それは私立学校令の意義を諒解していないためであり、この機会にその意義を説明する。
・現在、教育熱は旺盛で数多くの学校が設立されているが、これらを正しい方向に誘導するのは政府の義務である。しかし私立学校の数や教科内容などの状況は不明瞭である。これらの状況を知るのは政府の義務を尽すためであり、そのための私立学校令頒布である。
・学校維持の経費上の困難、不適当な教科内容や教科書といった問題を抱える学校も多く、それらを保護監督するために私立学校令頒布は必要である。
・学問と政治を混同してはいけない。もっとも、政治学という分野があるように政治に関する学理の研究を排斥するものではない。
・教育の普及は、財政が窮乏している政府の力だけではやれない。私立学校を善導し、官民一致しての教育の普及発達を図るのが私立学校令頒布の趣旨である。

写経屋の覚書-はやて「ほんまに目新しいことは言うてへんねんなぁ。まぁここで新奇なことを言い出しとったら、これまでの演説訓示はどないすんねんってなるんけどな」

写経屋の覚書-なのは「あはは、それは困るよねぇ。で、私立学校令頒布の理由については省略するだけど、続いて述べられている私立学校認可に関する事項の説明がおもしろそうなんで紹介しようってのが今回の目的なんだ」

写経屋の覚書-フェイト「そう言えば、たしかに認可事項についての具体的な説明ってこれまでなかったよね。あ、だからエントリーのタイトルが『俵学部次官演説要領(明治43年7月)(11)』じゃないんだ」

写経屋の覚書-なのは「そうなんだよね。というわけで、13ページから見ていくね」

写経屋の覚書-俵説明質疑(1908・41・2)_13
写経屋の覚書-俵説明質疑(1908・41・2)_14

私立学校令の内容に就ては今日各位に配布したる印刷物を熟読玩味せられんことを望む故に之か内容に就ては茲に之を繰り返すの煩を避くへしと雖唯一二法令上に顕れさる事項に関して説明することの便宜を感す、そは他事ならす即ち私立学校設立認可に関する事項の説明なり
認可の各事項を説明するに先たち一言なかるへしと併してから学部は前述の如く一般国民と共に教育の普及発達を希望するものなるを以て私立学校の益々多数設立せらるゝは素より望む所なり故に之か認可は甚た困難なりとの伝説は全く誤解に基くものにして私立学校令に規定せられたる出願の手続を充たしたるものに対しては学部は歓んて之を認可すへく決して此間危惧を懐くの余地なし

一、基本財産及維持方法
学校設立要件の一たる基本財産に関しても私立学校として多額の基本財産を有せされは学部は之を認可せさるへしとの風聞あり併しなから学部の見る所は然らす勿論学校の維持方法即ち其学校を継続する方法の完全にして且つ鞏固なるは希望する所ありと雖韓国現時の状態に於ては学校に多大の基本財産及確実なる維持方法を求むるは寧ろ難きを求むるものなり故に学校の維持方法は其寄附金たると基本財産たるとに論なく兎に角学校の収支相償ひ其経済を保ち行くことを得は之を認可し得へしと信す

写経屋の覚書-なのは「このあたりは私立学校令等について(四)の以下の記述と合致するね」

一.私立学校を設立するには、基本金2,000円以上を備へざれば学部の認可を得る能はずと説くものあり。
此説広く流布せられて、世人を惑はしめつつあり。
天主教の「ミユーテル」氏も此事に就き、特に部に質問ありたりき。
元来学部は、私立学校の現状に対し難きを求むるの意なきは先刻来陳述せし如くにして、決して基本財産を設立の必要條件となすが如きことなく、寄附・授業料又は設立者の出資等にて其経費を支弁するの道立ち居らば可なり。
要は、学校が設立後直に経営窘拙の故を以て廃校に至る如きことなく、現状を維持するの見込あるを必要となすのみ。
尚、此事に関しては、交付したる本官の演説筆記に詳かなり。
就て見らるべし。


写経屋の覚書-フェイト「多額の基本財産がないと認可しないってデマは10月19日の説明で否定しているのに、数ヶ月経っても相変わらず流れていたんだね…しかも2,000円っていう具体的な金額まで出ているし…」

一、学校の設備
学校の設備不完全ならされは是亦認可の困難なるへしとの疑もあるへしと雖均しく杞憂に過きさるものなり即ち設備とは学校の校地、教室、学制の机、腰掛、教授用の器具、機械を指すものなるか是等のものゝ完備することは素より何人も望む所なりと雖斯の如きは韓国教育界の現状より見て到底其完備を望むへからす故に仮令温突を以て教室に充つと雖学徒の数に準して衛生上害なしと認めらるゝに於ては決して之を認可せざることなし前述の如く完全なる学校の設立即ち其内容の整備は素より望む所なりと雖唯其設備の完全ならさる故を以て之を認可せす之を廃滅せしむるか如きは全く政府の希望たる官民一致して教育の普及発達を図る所以の途にあらず稍完全ならざる学校と雖全く無きに優る一例を挙くるは従来韓国の医者か彼の草根木皮を用ふるの故を以て全然之を排斥すへきにあらす文明的医術の未た進歩せさる韓国の現状に於ては韓国人民大多数の生命を保持するものは此の草根木皮を用ふる医者なり之を一概に禁遏するは当を得さると同しく完備せさる私立学校と雖之を廃滅せしむるときは政府の教育事業漸く其端を啓きたる今日に於て世の子弟は何れの処に至りて学術を修得すへきや政府は敢て斯の如き拙策を執るものにあらす

写経屋の覚書-フェイト「『仮令温突を以て教室に充つと雖学徒の数に準して衛生上害なしと認めらるゝに於ては決して之を認可せざることなし』って、衛生問題が無ければオンドル部屋を教室にしてもいいんだ…でも、ほんとにそんな学校あったのかな?」

写経屋の覚書-なのは「少しあとになるんだけど、隆煕4(1910)年の春に、漢城府内のキリスト教学校の視察報告を『漢城府内基督教学校状況一斑』(『日本植民地教育政策史料集成(朝鮮編)第67巻』収録)として俵がまとめているの。その中にこんな記述があるんだよ」

    第二、私立培英小学校(三月二日視察)
        設立者 米人アンダウッド(G.H.Underwood)
一、概況 本校は城内北部延禧坊細橋洞にあり米国長老派に属す校舎は温突二間の不潔なる教室に全学徒を収容し机、腰掛もなくアンペラの上に座して授業を受けしむるの有様は全然書堂其のまゝなり目下右校舎側に小規模の校舎を新築中なり

    第三 私立勝洞女学校(二月二十六日視察)
        設立者米人 郭安連
一、概要 本校は中部貴仁坊にあり温突書堂式にして一の机を具備せず然れとも女子学校だけありて整頓掃除頗る行届けり韓人女教師二人生徒は四十三名、其組織は勝洞小学校と仝一なりの

    第四、私立永信女学校(二月二十日視察)
        設立者米人  アンダウッド(G.H.Underwood)
一、概要 本校は西大門と雲橋との間にあり甚だ不完全る韓国式の一女学校にして其所在すら発見に苦む位なり教室は温突二間にして頗る不潔其内に幼稚科生五人、一年生八人、二年生四人、三年生四人机に向て座し居れり学監は李基用と称し永信小学校と兼務す外に男女各一人の教師あり

    第三 私立攻玉学校(本年二月二十二日視察)
        設立者米人 ジョーンス(G.H.Jones)
一、位置、校舎及設備の概況 本校は南部勝洞にあり校舎は狭隘なる温突家にして黒板の外机腰掛等の設備なり校具の備はるものなし唯た出席簿の如き整頓し居れるを見たり

    第三、基督教女学校(本年三月二十日視察)
        設立者米人 ジョーンス夫人(Mrs.G.H.Jones)
一、位置、校舎及設備 本校は西部西江坊倉前里にあり懿法学校と同地にありて相距ること約一町なり校舎は韓人家屋にして教室は僅に二間に過きず机腰掛の設けなり温突の床上にアンペラを布き其上に学徒を座せしむ此外には事務室もなければ教室もなし若し二間の教室より黒板を去り、学徒の手より或種類の教科書を取り去らは宛として是れ一個の書堂のみ

写経屋の覚書-フェイト「ほんとにあったんだ。っていうかかなりあるんだ…郭安連って誰なの?」

写経屋の覚書-なのは「クラーク・アレン(Clark Allen)っていう宣教師だよ。アメリカの駐韓総領事や代理公使を務めたホーレス・ニュートン・アレン(Horace Newton Allen)とは別人だから注意してね」

写経屋の覚書-はやて「韓国の医者・文明的医術を譬えにして『稍完全ならざる学校と雖全く無きに優る』って言うとるけど、よぉ読んだら、無いよりマシってかなりひどい言いようやんなぁw」

写経屋の覚書-なのは「あははは。今回はこれまでにするね」