写経屋の覚書-なのは「さ、やっと梁起鐸の裁判の話なんだけど、まず入院した梁の健康診断が行なわれたの。その結果が往電第66号「梁起鐸の診断書送付の件」(『統監府文書5』p247収録)にあるの」

明治四十一年八月二十五日午後二時一五分 京城発
   午後七時二〇分 箱根着
曾禰 副統監     
     伊藤 統監
梁起鐸 三十八年    
 大韓医院長佐藤博士の梁起鐸に関する診断書左の如し

既往症 天資健康四五歳の頃天然痘を経過し十二三年前より全身少しく瘰脊し時々不眠症を来すの外著しき病なし

現 症 全身の営養宜しき方に非すと雖診察上心臓・肺臓・腎臓・腸其他に疾患と認むへき症なく又尿及糞便を検査するも平常に異りたる所なく四肢の力及運動に障害なし

自覚症 軽度の頭痛・頭重及食慾少しく減退するを覚ゆるのみ

診 断 軽症慢性胃加答児


写経屋の覚書-フェイト「重病じゃなさそうだよね。少なくとも裁判はできそうな容態だと思うよ」

写経屋の覚書-なのは「そういうわけで、梁は監獄に移送されて、裁判は8月31日に開廷したの。結局全部で5回行われたんだけど、その様子を統発第5813号「梁起鐸事件裁判過程状況報告の件」(『統監府文書5』p278収録)の別紙、刑報第1746号「梁起鐸事件公判経過状況の件」の付属書から見ていくね。まず8月31日の第1回公判」

○〔附属書〕日記第296号
    報告書
梁起鐸 
右詐欺取財被告事件曩に京城地方裁判所に公訴提起の処審問終結に付其経過の要領左に報告致候

一.裁判長判事横田定雄・判事深澤新一郎・判事柳東作・立会検事伊藤徳順・弁護人李容相・玉東奎・英人「マーナム」(大韓毎日申報社々長)

一.第一回開廷                       明治四十一年八月三十一日

一.検事公訴趣旨の陳述
被告梁起鐸は大韓毎日申報社に在り同社々長英人「ベツセル」と協議し国債報償志願金の名義の下に金円を募集し兼ねて別に「ベツセル」其他の者と協議して設立したる同志願金総合所の役員として其会計の事を担任せり
毎日申報社に於て本年四月三十日迄に募集したる総金額は少くも十三万二千九百八十二円三十二銭と認む其憑拠左の如し
 一金二万七千五百円(仏人マーテン代与額)
 一金二万五千円(遂安金鉱株買入代金)
 一金三万円(仁川香上銀行預金高)
 一金六万千四十二円三十三銭(電気会社銀行預金高)
合計金十四万三千五百四十二円三十三銭報償金受入総額(申報社及総合処分)
内金一万五百六十円一銭
 総合所受入金中毎日申報社に関係なき分
差引残金十三万二千八百八十二円三十二銭
 毎日申報社受入総額
然るに被告は申報社に於て僅かに金六万千四十二円三十三銭二厘を受入せしものゝ如く毎日申報紙上に報告して一般義捐者を欺き其差額七万千九百三十九円九十八銭八厘を横領したり


写経屋の覚書-はやて「あくまでも梁起鐸の裁判やから、被告梁起鐸に対しての罪状陳述やねんな」

写経屋の覚書-なのは「警秘第292号「梁起鐸被告事件の公判(報告書)」(『統監府文書5』p264収録)のほうを見ると起訴罪状がわかるんだよ」

 国債報償金費消事件の被告人梁起鐸の公判は本日午前九時開廷せり
中川検事長は被告事件に対し公訴提起の理由を左の如く論告せり

一、被告梁起鐸は大韓毎日申報社総務として同社一切の事務を担任せる縁故に依り社長英人「ベセル」の同意を得て韓国々債を報償せんと称し同社を金員受取所として義捐金を募集し京郷より送り来れる義金を収入し且別に義捐金総合所の名を以て他の団体に於て収入したる義捐金をも被告等の一手に総合し自ら会計の枢機を握り他人の募集せる金員を受領せし額一万五百六十円一錢に達せり而して被告等か受領したる金員の総数を調査するに仏人「マルタン」に貸与したる金員二万七千五百円、金礦会社株券買入代金二万五千円、在仁川外国銀行へ預入れ後ち引出し使用先不明なる金員参万円あり又別に自己の新聞紙申報に電気会社内銀行への貯金として広告したるもの六万一千四拾弐円三十三銭あり之を総合すれは少くも十四万三千五百四十二円三十三銭なり毎日申報社に関係なくして総合所に収入したる前記一万五百六拾円一銭を其総金額中に属するものとして之を控除するも直接実収したる金員は少くも十三万二千九百八十二円三十三銭なるにも拘はらす被告は其総金額僅に六万一千四拾二円三十三銭なりとの虚偽の広告を申報紙上に掲け一般人を欺き而して差額七万千九百三十九円九十九銭を横領したり故に被告は刑法大全第六百条に該当し同第五百九十五条に拠り処科すへきものと思料す云々

  以上論告を了りしに被告の弁護士 (韓人) は書類調査の必要上公判の延期を申請し裁判長は二日間の延期を許せり
  本日傍聴として来廷したるもの「ベセル」「マーンハム」及英国領事館員「ホルムス」氏外に韓人約三十名あり
  右及報告候也
隆煕二年八月三十一日    
警務総監 若林 賚蔵
     統監 公爵 伊藤 博文 殿

写経屋の覚書-フェイト「刑法大全の第600条と第595条?」

写経屋の覚書-なのは国立国会図書館近代デジタルライブラリーの1910年(明治43年)の1910年(明治43年)の『日本警察法規大全』[第2冊]増補第2版 下(宮原久吉編)に、刑法大全、正式には1905年(明治38年・光武9年)2月29日『法律第2号 刑法』があるんだけど、その750コマ751コマを見るよ」

  第五節 竊盗律
(中略)
第五百九十五条 踰墻穿穴或は潜形隠面又は人の不見に因りて財物を竊取したる者は首従を分かたす其所盗の贓を並計して左表に依り処するも未得財の者は懲役三箇月に処す

 二円未満懲役六箇月  二円以上十円未満七箇月
 十円以上二十円未満八箇月  二十円以上四十円未満九箇月
 四十円以上六十円未満十箇月  六十円以上八十円未満一年 
 八十円以上百円未満一年半  百円以上百二十円未満二年 
 百二十円以上百四十円未満二年半  百四十円以上百六十円未満三年 
 百六十円以上百八十円未満五年   百八十円以上二百円未満七年 
 二百円以上二百二十円未満十年   二百二十円以上二百四十円未満十五年
 二百四十円以上終身 

  第六節 准竊盗律
(中略)
第六百条 官私を詐欺して財を取るか他人の財を拐帯したる者は計贓して第五百九十五条竊盗律に准す

写経屋の覚書-なのは「原文は獄長日記の笞刑に関する整理(二)に載ってるから、興味のある人は確認してね。第595条は下から6段目左、第600条は下から5段目右にあるよ」

写経屋の覚書-はやて「計贓って何なん?」

写経屋の覚書-なのは「詐取した物の価値を金額に換算することだよ。この場合は金銭そのものを詐取したというわけだから換算の必要はないけどね」

写経屋の覚書-フェイト「えっと、71,939円99銭の横領容疑だから…終身刑!?」

写経屋の覚書-なのは「第1回公判は、被告の弁護人が書類閲読上の必要があるということで延期を請求したの。裁判長がそれを許可して、次の公判を9月3日に開廷することにして、この日は閉廷になったの。じゃ、第2回公判について見るよ」

一.第二回開廷                             同年九月三日

一.被告の弁解
毎日申報社に於ては被告は「ベツセル」の指揮を受け事務に従事の報償金受入の事は一に「ベツセル」の指揮に待つ総合所の役員としては被告は名義のみ実務に与らす「マルテン」に金円貸与の事金鉱株買入の事は共に全く無関係なり仁川の銀行預金は尚現存すへき筈にして電気会社内現実の預金額は知らす新聞の広告は一に「ベツセル」の指揮に因る


写経屋の覚書-フェイト「梁は、申報社の報償金処理についてはベセルの指示を受け、総合所の方は名義だけの役員で実務はベセルが仕切っていたので、株購入や貸付のことは知らないって言ったんだね」

写経屋の覚書-なのは「この日はマーナムが希望して弁護人に立っていたんだよ。結局、検事がベセル・コールブラン・ホームリンガー・マルタンを証人として召喚することを請求して、裁判長が認めたから、証人召喚の手続をしたうえで次回の公判を行なうことにして閉廷になったの」

写経屋の覚書-はやて「っちゅうことはいよいよベセルの出番やなw」

写経屋の覚書-なのは「うん。結果的にはベセルとマルタンだけ出廷したんだけど、9月15日、第3回公判が行われたの」

一.第三回開廷                              同月十五日

一.「ベツセル」証言
国債報償金の受入は毎日申報社の発意にあらす自分(ベツセル)を信用して送金し来る者絶へさるより国債報償の事実行し得へきや否やに付ては何等の考案も有せさりしか終に其受入を為すへき旨と受入金は世界に信用ある銀行又は会社に預入れ置くへき旨とを昨年三月末新聞紙に広告を為し爾来引続き受入を為し本年四月三十日迄の受入額は六万千余円なり受入金に付ては梁起鐸は現金を受取り其都度自分に交付するのみに止り其他一切の事に与らす受入金の預入貸付等の事に付ては全く同人の関知せさる所なり六万千余円の内三万二千三百円は総合所に交付せり仏人「マルテン」に貸与したる金二万七千五百円は昨年九月以来数回に貸与したるを後一纏めとなし毎月五百円宛月賦の事に改めたるものなり仁川の銀行に預入の金三万円は本年二月七日総合所の役員より「ベセル」「コールブラン」銀行即電気会社内銀行に宛てたる金三万円の小切手を受取りたるゆへ該金額の預入せしものにして其預入は自分名義にして自分は自由に処分し得へきか故に(総合所の規約には金円は必す銀行に預入すへき旨の記載あり)内金二万五千円は預入の即日引出して金鉱株買入代金として「コールブラン」に交付し残金五千円は四月中数回に引出して仏人「マルテン」に貸与したり(三月迄に借受けたりとの「マルテン」の証言と符合せす)「マルテン」に貸与したり金二万七千五百円は右五千円と総合所に交付せすして毎日申報社に保留したる報償金の内二万二千五百円とより成るか故に現に「コールブラン」銀行に存在する申報社の報償金預金高は六千余円に過きす然るに受入報償金総額六万千余円は全部銀行に預入れあるものゝ如く事実に反する広告を為し来り「マルテン」に貸与の事と金鉱株買入の事とを広告せさりしは自分の過失なり

一.「マルテン」証言
同証言は専ら「ベツセル」と「マルテン」との金円貸借の事に関し二万七千五百円は本年三月迄に借受けたりと云ふの外「ベツセル」の証言と大差なし


写経屋の覚書-フェイト「ベセルは、梁起鐸は単に報償金受け取りを行なっただけで、処理には関係していない。申報社の報償金から22,500円をマルタンに貸し付け、仁川の淮豊銀行に預けた30,000円をコールブランの会社銀行に預け替えて25,000円で株を購入、5,000円はマルタンに貸し付けた。だからマルタンへの貸付総額は27,500円になる。これらは全部自分のやったことだが、報償金全額を銀行に預けてあるという事実に反する広告をし、株購入と貸付を広告しなかったのは自分の過失だ、って証言したんだね」

写経屋の覚書-はやて「証人が自分が真犯人やって認めるんは、あかかぶ検事や芸者弁護士とか2時間ドラマの法廷みたいやんw」

写経屋の覚書-なのは「マルタンの証言の方もほぼ同じ内容だったんだけど、5,000円の貸付時期が食い違うの。ベセルは4月中に貸し付けたって言ってるけど、マルタンは3月までに借り受けたって言ってるんだよねぇ。しかも往電第100号「梁起鐸裁判状況報告の件」『統監府文書5』p276収録)」によると、利子の支払いについても食い違うの」

明治四十一年九月十六日午後一〇時二五分 京城発
  十七日午前五時  大磯着
曾禰 副統監     
     伊藤 統監
昨日開廷の梁起鐸裁判には「ベセル」及「マルタン」証人として出廷し「ベセル」は報償金の内より三万円を「コールブラン」銀行部より引出し之を「ホームリンガー」商会に預け入れ更に之を引出して二万五千円にて金鉱会社の株券を買入れ残金五千円を「マルタン」に貸渡したり是より先「マルタン」に二万二千五百円を貸付け置きたれは合計二万七千五百円を同人に貸渡したる訳なり而して右貸金に対しては何等の担保を附せすと述へ且つ五百円宛の月賦返金は二回程払込を受けたれとも利子は受取らすと云へり「マルタン」も大体に於て之を認めたれとも利子は昨年未に数回支払其額は大凡三四百円に上りたる筈なりと述へたり又「ベセル」は単に銀行預金高を新聞に広告し是等の事実を隠蔽したるは何故なりやとの問に対しては自分の不注意なりし旨を述へ且つ梁起鐸は単に受入れたる募集金を自分に交付したるに過きす其処分には何等関係なき旨を声明せり同人は去る十二日馬関に渡り神戸在留代言人「クロツス」外数名と会合し直に引返したり多分法廷に於ける答弁の打合せをなしたるものならん「ホームリンガー」支配人及「コールブラン」共に出廷せす結局裁判所より尋問の要点を列挙し書面の答弁を求むるの手続を採るに至るへし次回開廷日は未定なり

写経屋の覚書-なのは「ベセルは毎月500円の元金返済を2回ほど受けただけで利子は受け取ってないって言ってるけど、マルタンは昨年末に数回、合計3,400円ほど利子も払ったって言ってるの」

写経屋の覚書-フェイト「ねぇ、なのはちゃん、こんな予断を持つことはいけないって分かってるんだけど、横領の内訳詳細についてのベセルの証言が信用できないよ。マルタンへの5,000円の貸付時期もそうだけど、総額の27,500円自体、何回か行なわれた貸付金を4月末にまとめたって言ってるけど、国債報償金費消事件(1)で見た警秘第268号だと1907年9月に一気に貸し付けたって調査報告だったよね」

写経屋の覚書-なのは「それに、マルタンへの貸付の内22,500円についてもね、最初梁起鐸には10,000円って言ってたけど、7月30日の総合所役員たちの詰問の時には何も触れてないし。貸付金額をできるだけ少なく見せようとしたんじゃないかって疑惑もあるよね」

写経屋の覚書-はやて「だいたい、ベセルは最初尹致昊に5,000円は自宅修繕に使ったって言うとったやん。あの話はどこにいったんや?」

写経屋の覚書-なのは「うん。3月までに5,000円を借り受けたっていうマルタンの証言が正しいなら、ベセルが4月に引き出した5,000円は、マルタンに貸し付けたんじゃなくて、自宅修繕に使ったんじゃないかって疑惑も出てくるよね」

写経屋の覚書-フェイト「自宅修繕は、資金運用っていういちおうの理屈が立つ貸付・株購入じゃなくて、言い逃れのできない完全な横領だから、5,000円をマルタンへの貸付金の中に繰り入れて履歴を消して隠そうとしたのかな?」

写経屋の覚書-はやて「それか、ベセルがマルタンに貸し付けた5,000円で自宅を修繕させたってことも考えられるで。迂回融資みたいな感じでマルタンを使(つこ)たん(ちゃ)うかな?」

写経屋の覚書-なのは「西岡隊長はマルタンへの事業費融資2で、フェイトちゃんの言ったような見解をとっているね。そういうわけで、ほんとはベセルはここで認めた以外に横領してたんじゃないかって疑いを持たざるを得ないんだよねぇ。この日出廷しなかったコールブランとホームリンガーに対して書面での答弁を求める手続をとることになって第3回公判は閉廷したの。そして第4回公判が25日に開かれたの」


一.第四回開廷                             同月二十五日

一.「コールブラン」調書(米国総領事より回送)
金鉱株買入に付き「ベツセル」に渡たる代金受取証の日附は実際代金を受取りたる日とは相違す株買入の事は一月十六日の申込にして自分(コールブラン)は即日金鉱会社の株式名簿に登録し同日附「コールブラン」銀行の代金受取証を作成し自分に預り置き二月三日(ベツセルは二月七日と証言す)「ベツセル」より現金二万五千円を受取り引換に該受取証(一月十六日付)を同人に渡したり総合所よりの現金は総額四万二千余円にして其他総合所及「ベツセル」に関する預金の出入に関しては証言の求に応する能はす

一.検事の弁論
「ベツセル」の証言に依れは申報社及総合所に於ける報償金の始末に付ては梁起鐸の責任に属せさるものと認めさるを得さるか故に国債報償金を一個人に貸与し又は金鉱株買入の資金に供したるの当否は別論とし本件は犯罪の証憑不十分とし被告に対し無罪の言渡あらんことを求む

一.裁判所は弁論を閉鎖し来る二十九日判決を言渡すへき旨を宣言せり

一.弁論終結の即日裁判所は被告に対し保釈の言渡を為し検事は其言渡に基き出監の指揮を為し梁起鐸は即日出監したり

                隆煕二年九月二十八日
京城地方裁判所 検事長 中川 一介
     法部次官 法学博士 倉富 勇三郎 殿

写経屋の覚書-フェイト「ベセルがコールブランに株購入の意思を伝えたのが1月16日で、コールブランはすぐに名簿登録して領収証をつくって、2月3日に25,000円を受け取って領収証を渡したんだね。だから領収証の日付が1月16日だったんだね」

写経屋の覚書-はやて「警秘第268号で、日付がおかしいから「弁明の資料に供するに足らさるもの」って言われとったあの領収証やね。一応筋の通るもんやったんやな。つか、コールブラン、現金を受け取った時点で日付記入せぇと」

写経屋の覚書-なのは「だよねぇ。そんないい加減なことをしてちゃダメだよねぇ。ともかくこれで検事は梁起鐸の罪状について証拠不十分なので無罪を言い渡すことを希望して閉廷、29日の第5回公判で「公訴事実は其証憑充分ならさるを以て被告に対し無罪を言渡すへきものとす」ということで無罪が宣告されたの」

写経屋の覚書-フェイト「この裁判で分かったのは、梁起鐸は無罪、犯人はベセル、横領額は株購入の25,000円とマルタン貸付の27,500円の52,500円ってことだね」

写経屋の覚書-なのは「今回はここまでにして、次回は裁判の後について見ていくね」

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