税理士さんって凄い!その2
遺産相続
4回シリーズの2回目です。
夫は、どこまでを想定していたんだろう。
今となっては分からない。
大切なご家族を守りたいという方の参考になれば幸いです。
遺産相続
私の頭を悩ませていたのは大きく以下
『準確定申告』『遺産相続』『遺産分割協議書』『特別代理人』『私の確定申告』『遺族年金』
前回、準確定申告については解決したので、次は遺産相続の話。
税理士さんに、
銀行でされた特別代理人の話と、家庭裁判所でされた遺産分割協議書の話をした。
すると、今後の流れについて、こう切り出してくれた。
『当面の生活資金は大丈夫ですか?でしたら、銀行口座の解約は後にしましょう。
まずは、銀行で7年分の取引明細を取得してください。それで、贈与がないことやお金の流れを確認します(税務署対策)。次に遺産分割の内容を検討しましょう。』
税理士さん。わかりやすい。
家庭裁判所でもそう言ってくれればわかったのに。
税理士さんは続ける。
『遺産分割協議書ですが、今はどの裁判官も、法定相続人(この場合私と息子)できっちり折半となります。そして、それぞれに対して相続税がかかります。そうすると、お母さまは1億6,000万円まで非課税ですが、息子さんは障がいの特例があるものの、それでも足りないかもしれません。ですから、遺産分割協議書の書き方は重要になってきます。私もお手伝いしていいですか?』
もっ、もちろん
ってか、知らずに適当に遺産分割協議書出さずによかった。
無知って怖い
さらに、
特別代理人は、その時だけのことなので、あまり深く考えずに良いことと、私の確定申告もお願いすることにした。
車は売却した価格でok
不動産は固定資産税の納税通知書の価格でok
遺族年金についても、相続で得た財産は収入には含まれないことを教えてもらった。
強い味方を得て、やることがタスク分解できたため、12月ぐらいから、ぼちぼちやろうと思った。