家庭裁判所へ



特別代理人選任申立書 というものを提出しに家庭裁判所にやってきました。



なぜ家庭裁判所にいかなきゃいけないのか。



夫の預金口座を解約するにあたり、銀行によっては、息子が未成年なので、私と息子が利益相反にあたるとし、息子の『特別代理人』を家庭裁判所に申立てしたあとでないと、預金口座の解約ができないと言われました。



そのため、家庭裁判所にいきました。



すると今度は、『遺産分割協議書案』がないと、特別代理人は立てられないと言われました。



遺産分割協議書を作るには、資産の把握ができていないといけないのですが、まだ、うちは、相続財産がはっきりしていません😢



つまり、銀行口座の解約ができるのは、相続財産がはっきりして、土地建物の評価も終わって、相続税申告する来年の春以降になりそうです。



夫の取引銀行は、私が把握しているだけで10行。

税理士さんから、そのすべてに『7年分の取引履歴』をだしてもらうようにいわれたから、口座の解約も一緒にしたかった、、、不安不安不安



来週10行 回ってこよう泣き笑い泣



裁判所って、ただでさえ事件事件いうから苦手なのに、なんだかさらに嫌いになりました。