退職願いの書き方|英会話講師派遣のファイン -3ページ目

退職願いの書き方|英会話講師派遣のファイン

退職願いの書き方、フォーマット、書式、サンプル、テンプレートなど。退職願を書く前のチェックポイント集。

家庭をかえりみず、会社で仕事一筋に生きてきた結果、長く連れ添ったはずの妻に離婚を言い渡される…。この頃よく耳にする「熟年離婚」です。
当人は「家族のために働いてきたのに」という思いが強いと思いますが、残念ながら思いが通じ合っていなかった、ということになります。
言葉は悪いのですが、「食べさせてやっている」といった夫の態度など、精神的暴力も離婚の理由とされることも、熟年離婚が増えた理由のひとつに含まれています。
法的には“扶養の義務”を立派にはたしたと言えますが、夫婦の間には何とも説明しがたい感情がありますから、ビジネスのようにはいかないものです。

今までの日本では、長い間、夫の仕事を陰ながら支えてきたとしても、離婚した妻は夫の年金を受け取ることができませんでした。そのため、老後の生活の不安から、熟年と呼ばれる世代での離婚は少ないものでした。
こういった不安を解消し、離婚後の年金受給額の差を無くすために、2007年の4月1日から「年金分割制度」が導入されました。

「年金を分割する」といっても、年金(現金)を直接わけるものではありません。
結婚生活の間に支払われた保険料は、夫婦が協力して支払ったものとみなし、「保険料納付記録」を相手に移しかえ、年金加入記録を変更することができる、というしくみです。
年金額は、この記録をもとに計算されるので、その記録に応じた年金を受給することができるようになるのです。
年金分割制度を利用したとしても、必ず年金受給額が増えるというものではありませんので、全体的な額をよく確認することが大切です。
現代は、「情報」というものが、とても大切に扱われています。

そこで、退職時に「誓約書」を書かされるケースが多くみられます。
主な目的は、退職する社員が、会社独自の情報や技術を、外に持ち出して利用することを防ぐもので、これを「競合避止義務」といいます。
具体的には、社員が退職時に社内の情報を持ち出し、退職後の同業会社の転職先で利用する、またはそれをもとに同業会社を起業する等を防ぐために会社側が行うものです。

その性質上、「競合避止義務」の対象となる社員は、おもに技術職などで開発を行っていた者です。
また、役員であれば会社の重要事項も知りうると解釈されるため、たとえ誓約書がなかったとしても、対象となります。
ただし、誓約書が有効となるのは、「就業規則」に競合避止義務が規定されている場合のみです。
退職時に誓約書を書いたとしても、就業規則に何の規定もされていなければ、効力を発揮しません。
誓約書を書く場合は、内容をよく読み、後々のトラブルを避けるために必ずコピーをとっておくようにしましょう。

もし、「退職後に損害が生じた場合は賠償金を請求する」という内容があった場合、請求そのものに違法性はありませんが、あらかじめ金額を決めておくことは違法になります。(労働基準法第16条)
ですが、これは何をしても損害賠償を請求されないという事ではありません。
あきらかに「故意」による行動(顧客リストを持ち出して客を奪うことや、社員の大量引き抜き)により会社に大きな損害を与えた場合は、損害賠償の請求対象となります。
円満に退職の日を迎えるためには、いくつかの注意点があります。

◆会社に退職の意思表示をする前
 ・家族に退職の意思を告げて、理解を得ましょう。退職は大きな出来事ですし、精神的に負担が
  かかる事もあると思いますので、家族とよく話し合ってください。
 ・会社の【就業規則】で、退職願(届)をいつまでに提出すれば良いのか確認します。
  法的には2週間前に退職の意思表示をすれば良いことになっていますが、大部分の会社の
  就業規則では、30~60日前に、となっているようです。転職先が決まっている場合、希望通りに
  退職できなければ、どちらの会社にも迷惑をかけてしまいます。
 ・退職後どうするか、あらかじめプランを立てます。また、退職したあとの経済も、
  計算しておきましょう。
 ・在職中に転職活動をする場合、会社にわからないようにしましょう。人間関係が悪化するおそれが
  あります。
 ・新しい就職先から「○月○日から来てほしい」と言われた場合、在職している会社のことを
  よく考えて返事をしてください。
  新しい就職先の事ばかり考えて、引き継ぎがおろそかになるようなことは避けるべきです。

◆会社に退職の意思表示をした後
 ・退職するにあたって、いろいろな処理を行うためには上司の協力が必要になりますので、
  必ず、直属の上司に意思表示をします。
  もしも、退職理由がその上司にあるとき(セクハラ・パワハラ等)には、さらにその上の上司に
  相談します。
 ・退職する理由は、あくまでも個人的なものにします。会社に対する不満、上司や同僚の悪口は、
  決して口にしないようにしてください。会社に残る人に、嫌な思いをさせないことが大切です。
 ・退職願(届)は、直属の上司に提出します。直接、手渡しで提出してください。
  人に依頼したり、郵送などはマナー違反です。
 ・退職後、後任者はもちろん、同僚たちに業務の負担がかからないように、しっかりと引き継ぎを
  行ってください。
 ・取引先の担当者へも、挨拶を忘れないようにしましょう。今まで築いてきた人間関係は、
  これから先大切なものとなります。

退職願を上司に提出したら「預かっておく」と言われたまま、何の動きもなく、希望退職日がだんだん迫ってくる…。次の就職先が決まっている場合、たいへん困ることになります。

 

「預かっておく」と言うからには、実際に退職願を「受け取った」ということになります。

≪退職の意思表示≫をしたことになるので、本来、「正式に受理された」とみなされるものです。

通常の会社の就業規則には1ヶ月前、という所が多いようですが、民法の定めによって2週間前までに退職届を提出すれば、効力があるとされています。

法的にいえば、規定された期日以前に提出する、場合によっては内容証明郵便で送る、とすれば問題は無いのですが、やはり円満な退職を心がけたいものです。

 

退職願を提出する前に、上司とよく相談して退職日を決める必要があります。会社が最も忙しい時期に、何の相談もなく、いきなり退職願を提出すれば「ちょっと待ってくれないか」と言われる確率は高いでしょう。しっかりと引き継ぎをする期間も、考えに入れる必要があります。

退職願に退職の日を記入する前に、上司とよく話し合いをすることが大切です。

 

自分の都合だけで退職日を決めてしまい、後々もめるようなになると、退職の手続きに支障をきたす場合があります。

【退職の際、会社から受け取る書類】

・雇用保険被保険者離職票(離職票)

・雇用保険被保険者証

・厚生年金手帳

・健康保険被保険者資格喪失確認通知書

・源泉徴収票


離職票がなければ転職先での保険加入ができなくなる他、手続きが遅れると、本人だけでなく周囲へも影響を与えることになります。

もし、退職願を提出したときに、「受け取れない」と断られてしまったら…。

 

民法627条に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」とあり、「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」と規定しています。

これによると、退職の意思表示をしてから、2週間を経過すれば、退職しても法的には問題がない、ということになります。


ポイントは「退職の意思表示をした」という点にあります。

退職願が受理されなかったとしても、口頭で意思表示を行っていれば良いのです。ただ、口頭でおこなったとしても形として残らないので、後々トラブルの元になるおそれがあります。

「退職の意思表示を口頭で行った」という内容を文書にして、内容証明郵便で送る方法が確実です。退職願そのものを内容証明郵便で送ることも同様です。

法的には問題がなくとも、あまり良い印象を残しませんし、退職時に必要な書類の手続きをだしてくれない…などのトラブルにつながることもあります。

また、直属の上司の個人的な理由(部下が辞めると自分の評価が悪くなる等)で受理しない場合は、さらに上の上司や人事部長に相談する方法も考えられます。

 

民法で定めているのは「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」なので、決められた雇用期間に満たないうちに労働者が一方的に退職すると、会社側に損害賠償を請求される場合もありますので、注意が必要です。