会社を退職するということは、労働者と使用者の間に結んである労働契約を解約する、ということです。終了の仕方によって、退職の方式が異なります。
【自己都合退職】
労働契約の解約は、まず≪解雇≫と≪退職≫の2つに分けられます。使用者(会社)側から一方的に労働契約を打ち切ることを解雇といい、それ以外を退職といいます。
さらに退職は、自分の都合による「自己都合退職」と、会社の都合による「会社都合退職」があります。
「自己都合退職」は自己の理由により退職を申し出るものです。
これに対して「会社都合退職」は、会社から労働契約の解約を申し出て、労働者の合意を得てから労働契約を終了するというものです。労働者は必ず合意する必要が無いので、そのまま働くことができます。会社は、労働者に合意を迫ることは出来ません。
「会社都合退職」では、失業が確認された7日後から失業給付期間となりますが、「自己都合退職」では3ヶ月間の給付制限期間が設けてあり、さらに給付期間も短くなります。失業給付金に違いが出てくるので、離職票にある記載理由をよく確認してください。
【定年退職】
定年退職とは、労働協約や就業規則で定められた、ある一定の年齢に達した時に退職する制度のことです。労働契約の期間が満了し、労働契約が自動的に終了したもの、と考えられます。これは労働者と使用者の間で、労働契約の期間が終了したことを了解した(=合意した)ことになります。また、定年退職者は、3ヶ月の給付制限の対象となりませんので、7日後から失業給付期間となります。
【解雇】
解雇とは、会社側から、一方的に労働契約を打ち切ることです。合理的かつ正当な理由が無ければ「不当解雇」とし、無効になります。(労堂基準法18条2)