2024/05/04   憲法改正 | 虚弱爺の俗物的日録

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「一身にして二生を経(ふ)る」の二生目を生きるにあたって、サンデー毎日の日常を記録したい。なるがままに。

自民党や日本会議などは現在の憲法の改正を目指していますが、既に、憲法の「戦力を保持しない」は、集団的自衛権を閣議決定したことにより、敵基地攻撃能力保有を閣議決定したことにより、次期戦闘機の輸出を可能とする閣議決定により、あろうことか有名無実化してしまいました。したがって彼らにとって憲法9条を改正する実益は実はもはやありません。改憲勢力がめざす憲法改正の本丸は、憲法9条ではなく憲法への「緊急事態条項」の導入だといわれています。

緊急事態条項は、国会の権能を停止し、内閣が法律を作り、基本的人権等を制限することを可能にするものです。例のナチスが、当時、最も進歩的だったといわれたワイマール憲法下で最も有効に使ったのが緊急事態条項でした。麻生元総理は、「ナチスの手口に学べ」といっています。緊急事態条項があれば、これからハイパーインフレになって預金課税などの私有財産の制限なども可能になります。これまでの閣議決定を見ると、憲法に緊急事態条項などがなくても中台衝突参戦も閣議決定をしてしまいかねない危険な雰囲気が既に醸成されているようにも思えます。現憲法下ではさすがに徴兵制は無理でも、憲法に緊急事態条項が加われば中台緊張の高まりを煽って徴兵制を導入することなど朝飯前になるでしょう。

そもそも日中の間で国交を開いたとき、米中の間で国交を開いたとき、台湾問題は中国の内政の問題となったはずです。台湾の中にも反中国派もいれば親中国派もいます。
したがって、仮に中台が軍事的に衝突してものこのこ日本が出かけて行って参戦する正義はありません。

井上ひさしの「井上ひさしの憲法指南」の冒頭には、戦後間もない中学生の時、若い先生が日本国憲法を熱く語ってくれた話が出てきます。

私も中学生の時に国語の先生から夏休みの宿題に憲法全条文の書き取りを出だされたことを記憶しています。その先生は井上ひさしの先生と共通する熱い気持ちがあったのだと思います。そのせいかナンチャッテ理系ですが、今でも幾分なりとも憲法に親近感をもっています。

1975年、参議院議員になった立川談志が沖縄政務次官を首になったときの経緯を「権平狸」という噺の枕でこんなことを言ってました。
「憲法109条に何が書いてあるか皆知らないだろう?」「知るわけねえよ」「そんな条文ねーんだから」 

憲法改正に熱心な国会議員に憲法109条に何が書いてあるか聞いてみたい。