公示日前の選挙運動でないなら、蓮舫氏を何に勝たせるつもりでの発言?

 

●「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう!」という発言は、都内での街頭演説なので都民に向けての発言。

 

●その発言の前に蓮舫氏は自身が東京都知事選挙に立候補したことを主張していた。

 

つまり、「みんなで(蓮舫さんに投票して)蓮舫さんを勝たせましょう!」という意味であることに間違いない。

 

明らかに、選挙運動してはいけない公示日前に、蓮舫氏と枝野幸男氏が都民の皆さんに蓮舫氏に投票するよう呼び掛けたということになる。

 

 

 

 

蓮舫氏と枝野幸男氏が選挙運動ではないと言うならば

 

●都知事選挙に立候補している蓮舫氏を何に勝たせるつもりの発言だったのか?

 

●みんなで蓮舫さんをそれに勝たせるために、みんなに何をどうして欲しかったのか?

 

を誰もが納得できるよう筋の通った説明をせよ!

 

 

 

【追記1】

 

他者には厳しく説明責任を追及するくせに、自身は進んで説明責任を果たさないどころか逃げる?

 

蓮舫氏の普段の主張 ⇒ 他者には説明責任を厳しく求める

 

蓮舫氏の実際の行動 ⇒ 自身の説明責任は果たさず逃げる

 

これが現状における客観的事実!

 

人は発言より実際の行動を見て判断しましょう!

 

追記1終了

 

【追記2】

追記2終了

 

【追記3】

 

前回の街頭演説が公職選挙法違反だと認識しているからこそ、「夏の挑戦」に言い換えたわけだ!自白したようなもの!公職選挙法違反確定!

 

で、「夏の挑戦」って?毎朝のラジオ体操?

追記3終了

 

 

 

納得できる説明もしない、公職選挙法違反も認めないのなら

勝つためなら嘘も法律違反もOKという思考の人?ということになる!

 

 

蓮舫氏「七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦します!

 

東京都知事選挙のことを明確に主張している。

 

枝野幸男氏「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう!

 

東京都知事選挙のことを明確に主張した蓮舫氏を「みんなで勝たせましょう」と主張している。

 

選挙に「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう」とは、みんなで蓮舫氏に投票してくださいということ。

 

 

 

公職選挙法を確認!

総務省 「現行の選挙運動の規制」

 

 

【選挙運動とは】
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

 

【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。


違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

特定の選挙(東京都知事選挙)について、特定の候補者(蓮舫氏)の当選を目的として、「みんなで勝たせましょう」と投票を得させるために直接又は間接に呼びかけているので、「選挙運動」である。

 

東京都知事選挙の選挙運動は、告示日6月20日から投票日の前日7月6日までとなる。

 

よって、6月20日前の選挙運動は公職選挙法違反となり、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

 

 

明らかに公示日前の選挙運動!

 

「疑惑」のレベルでもない!

 

 

これが罷り通るなら、法治国家において屁理屈が罷り通るということになる!法律が屁理屈によって蔑ろにされていいのか?それでいいのか日本!

 

二重国籍状態で国会議員だった可能性があるのに、屁理屈を並べ立てて明確にせず国会議員を続けているのも、法律が屁理屈によって蔑ろにされているも同然。

 

 

 

公職選挙法違反は立憲民主党は常習犯のように繰り返しており、先日の衆院補欠選挙の際にも行っていた。

 

ブログ記事 「【立憲民主党】早くも選挙運動開始か!と思ったら公職選挙法違反 で、酒配った議員は?(追記あり)」

 

 

法治国家日本において、これらがなぜ問題視されないのか?

 

あ、マスゴミも仲間だからか!

 

 

 

■立憲民主党のその他の迷惑行為

 

ブログ記事 「【立憲民主党】公選法違反の立憲民主、立て看板も違法に設置し大迷惑 法治国家を治める資格なし!」