立憲民主党が都知事選公示日前に選挙運動、無許可で立て看板を設置

 

おまけに、「政治資金パーティーは禁止にすべきだ!」という法案を提出しておいて、立憲民主党幹部の岡田克也幹事長、大串博志選挙対策委員長が、まだ法案でしかないので政治資金パーティー開催しまーす!、安住淳国会対策委員長は既に実施済み!ときたもんだ!!

 

成立後の法律さえも守れない連中なので、成立前の法案だってさらさら守るつもりなどなく、そこに何の信念もない。

 

 

 

 

公職選挙法は守らない、立て看板は無許可で設置する、モラルが無いうえに法も守らないはあまりに質が悪い!

 

 

守谷市からも「道路上の街路樹や電柱などに無許可で立て看板を設置することは違法ですので、絶対におやめください!!」と言われていますよ立憲民主党さん!

 

立憲民主党泉代表に直接「今すぐ撤去しに来い!」と言ってやればいいのに。

 

守谷市職員に無駄に仕事をさせやがって、何が事業仕分けだ!

 

法も守らず、モラルもなく、他者に迷惑をかけ余計な仕事をさせているのが立憲民主党ならば、立憲民主党自体が事業仕分けの対象になればいい!

 

 

 

そう言えば、こんなこともありましたね!

 

文春オンライン 「《名古屋高級焼肉店“人糞”放置事件》『飯も食べられない…』会食主催の県議を直撃“店への説明責任”は果たされたのか⁉」

 

 

法は守らない、モラルは無い、トイレも使えないでは・・・

 

 

 

何度でも言う!これが選挙運動でなければ何なのかを説明せよ!

 

蓮舫氏と枝野幸男氏が選挙運動ではないと言うならば

 

●都知事選挙に立候補している蓮舫氏を何に勝たせるつもりの発言だったのか?

 

●みんなで蓮舫さんをそれに勝たせるために、みんなに何をどうして欲しかったのか?

 

を誰もが納得できるよう筋の通った説明をせよ!

 

 

蓮舫氏「七夕に予定されている東京都知事選挙に蓮舫は挑戦します!

 

東京都知事選挙のことを明確に主張している。

 

枝野幸男氏「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう!

 

東京都知事選挙のことを明確に主張した蓮舫氏を「みんなで勝たせましょう」と主張している。

 

選挙に「みんなで蓮舫さんを勝たせましょう」とは、みんなで蓮舫氏に投票してくださいということ。

 

 

 

公職選挙法を確認!

総務省 「現行の選挙運動の規制」

 

 

【選挙運動とは】
判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

 

【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。


違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

特定の選挙(東京都知事選挙)について、特定の候補者(蓮舫氏)の当選を目的として、「みんなで勝たせましょう」と投票を得させるために直接又は間接に呼びかけているので、「選挙運動」である。

 

東京都知事選挙の選挙運動は、告示日6月20日から投票日の前日7月6日までとなる。

 

よって、6月20日前の選挙運動は公職選挙法違反となり、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられ(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 

 

 

明らかに公示日前の選挙運動!

 

「疑惑」のレベルでもない!

 

 

これが罷り通るなら、法治国家において屁理屈が罷り通るということになる!法律が屁理屈によって蔑ろにされていいのか?それでいいのか日本!

 

二重国籍状態で国会議員だった可能性があるのに、屁理屈を並べ立てて明確にせず国会議員を続けているのも、法律が屁理屈によって蔑ろにされているも同然。

 

 

 

公職選挙法違反は立憲民主党は常習犯のように繰り返しており、先日の衆院補欠選挙の際にも行っていた。

 

ブログ記事 「【立憲民主党】早くも選挙運動開始か!と思ったら公職選挙法違反 で、酒配った議員は?(追記あり)」