「被害者支援弁護士創設」と当番弁護士制度 | 明日のわたしへ

明日のわたしへ

昨日のわたしが今日のわたし、明日のわたしとは限らない。だから、わたしは明日のわたしに記録を送る。
⭐︎「白い狼のため息」の過去ページをこちらに移しました。

「被害者支援弁護士創設」と当番弁護士制度
 
 これまでそういう制度がなかったのが不思議。逮捕された人には当番弁護士制度があります。逮捕されて身体拘束されているとき、最初の1回、無料で接見して、様々なアドバイスをする登録制の弁護士の制度です。加害者がよくわからないままに不利な供述をしたり、不当な扱いを受けたりしないためにも弁護士の介入は重要です。ただし、当番弁護士の派遣は、弁護士会による完全なボランティアで、公的な支援体制はありません。また、被疑者が当番弁護士を呼びたいと警察で言ってもきいてもらえなかったりすることがあっています。(後に人権救済申立。)
 
 刑事事件は、被害者も加害者も様々な困難にぶつかります。どちらにも人権があり、この国では守られるべき存在のはず、それぞれの立場に必要な支援体制が公的になされることを願います。🐺
 
※ この記事は、ブログ「明日のわたしへ」とブログ「白い狼は犬の見張り番」、共通の記事とします。

 

******
 
政府、被害者支援弁護士創設へ 殺人や性犯、早期一貫対応

3/5(火) 8:58配信  共同通信

政府は5日、殺人や性犯罪などの遺族や被害者を事件直後から一貫してサポートするため、「犯罪被害者等支援弁護士制度」を創設する総合法律支援法改正案を閣議決定した。被害届の提出など刑事手続きや、加害者側との示談交渉といった民事手続きを一手に担い、被害者らの負担軽減を目指す。今国会で成立すれば、2026年までに施行される見通し。

 法務省によると、犯罪でけがや精神的ダメージを負った被害者らが自力で弁護士を探すのは困難で、働けなくなって依頼する資金が用意できないケースもあると指摘されていた。新制度は、早い段階から同じ弁護士による継続した支援を実現する狙いがある。

 改正案では、日本司法支援センター(法テラス)に新制度の窓口を設置。(1)被害届・告訴状の作成や提出(2)加害者側との示談交渉(3)損害賠償請求の提訴(4)国の支援給付金の申請―などを担う弁護士を被害者らに紹介する。

 弁護士費用などでこれまで通りの「生活の維持が困難になる恐れ」との資力要件を設け、利用者には原則、費用負担を求めない。
 
*****