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産科開業医にとって今回の改正により資金ショートの可能性大

出産育児一時金等の4万円の引き上げと、医療機関等への直接支払制度は、緊急的な少子化対策として平成21年10月1日から平成23年3月31日までの暫定的な措置であります。


しかしながらこの改正に関しては、大きな問題もある。病院や医療機関では、窓口払いから保険支払いへと変わることにより、実際に出産の2~3カ月後まで医療機関の収入がほとんどなくなってしまいます。


これでは大問題です。出産の取り扱いが月20人なら、月840万円、2箇月で1680万円になってしまいますのでこれらが遅れて支払われと、小さな病院は資金はショートしてしまうところががたくさん出てくるはずです。


このため、開業医の資金ショートしてしまうという課題に対しては、その間の資金繰りについては、厚生労働省の外郭団体である独立行政法人・福祉医療機構が支援することとなっています。


しっかしながら有利子(1.6%)でありなおかつ保証人が必要となっており開業医の間では、この直接支払制度に対して反対の人がたくさん出てきています。


裁判するというような声もありましたが、それらを受けて長妻厚生労働大臣は、改正直前の9月29日になって医療機関によっては資金繰りが悪化するおそれがあるとして、対応が難しい医療機関には実施を半年間猶予することを発表しました。


被保険者側からすると余計わかりにくくなりそうで、現場も被保険者も混乱してしまい、余計な負荷がかかってしまうような気がしてなりません。


医療機関への直接払制度は、病院側の未収金対策と被保険者たちの軽減負担を考えてできた制度であるが、皮肉なことにそれが双方にとって逆に負担になるようではまずいです。


10月1日から、いずれにしても改正されるわけですが、現場への対応の基本などを徹底し、各場所において大きなブレがないようにしていただきたいと思います。