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今回の法改正により、出産育児一時金は、医療機関への直接払いに変更 

これまでは、出産にかかる費用を病院などに支払った後、被保険者の方から申請し、各医療保険者から出産育児一時金を事後払いする形であった。ところがこれでは負担が大きかったため、例外として各医療保険者に事前申請することにより、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることができるようになっていました。これらを受取代理制度と今までは呼んでいましたが、今後はこの受取代理制度は廃止されます。


この例外としての受取代理制度を改善して、医療機関等への直接支払制度を原則としたことが大きな問題を起こしています。


この改正にはさまざまな問題があったが、平成21年10月からは、出産にかかる費用は、出産育児一時金を直接充てることができるようになり、原則として各医療保険者から直接病院などに出産育児一時金を支払う仕組みになったので、被保険者はまとまったお金がなくても安心して出産することが可能となりました。


実務面のポイントは、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、医療保険者に請求し差額分を支給してもらい、逆に出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等に支払うこととなるので、特に出産育児一時金の範囲内であったときには、少額でもきちんと差額請求することを忘れないようにしなければなりません。


産科医療補償制度の手続面だけでも添付書類が増えたりして面倒なことも多いのですが、被保険者にとって負担にならないような工夫を盛り込んで対応してもらいたいと思います。