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育児介護休業法のメインの部分の施行日

改正労働基準法と並んで法改正の目玉である、改正育児介護休業法について、情報がはいりましたのでご紹介します。


今回の改正育児・介護休業法のメインとなる短時間勤務制度の措置の義務化や所定外労働の免除の制度化などの第3次施行の施行日が、審議会の資料によると平成22年6月30日になりそうです。


なお、短時間勤務制度、所定外労働免除、介護休暇制度創設の従業員100人以下企業における施行期日は平成24年6月30日が予定されています。


100人以下企業だからといっても現段階から、本来は取り組むように努力して、働きやすい職場環境を構築し、ワークライフバランスの推進に少しでも貢献してほしく思います。