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会社が年次有給休暇を取得するのを拒むことはできるの?

労働基準法では、労働者が年次有給休暇を請求してきた場合、使用者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができることになっています。



すなわち取得することを拒むことはできないけど、「そのタイミングだと運営がなりたたなくなってしまうから、他の時季に変更してくださいね」 と変更をすることができるということです。


事業の正常な運営を妨げる場合とは、例えば、年末や需要期などの特に業務繁忙な時期などが考えられます。


また同一時期に多数の労働者が休暇請求をしたため全員に休暇を与えることができないという場合も同様であります。


社長に対してこれだと店がまわらなくなるだろうと思って、嫌がらせをするつもりで全員で年次有給休暇を請求する場合もありますが、これも事業の正常な運営を妨げるという判断がされます。


しかしながら、年中忙しいからとか人がいないからなどの理由で、使用者がずっと年次有給休暇の時季変更権といって逃げることはできません。


また休まれると困るからといって、「お金で買い取るから勘弁してよ」 というのも法律違反でです。


さて、年次有給休暇といえば、退職時に揉めることが圧倒的に多いといえます。


退職時は、労働者も今までの恩などを忘れてしまったり、逆にこれまで嫌な思いを味わった分、社長に仕返ししてやろうという人もいるのです。


しかしながら、世の中狭いものです。どこで人と人がつながっているかわかりませんので、人として問題のある言動をとったりする人には、厳しくのぞむことも必要です。


社長も従業員に舐められないようにきちんと労働法務の基本ぐらいは勉強しておかなければならない時代になってきているということだけは頭にいれておきましょう。