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労働者の義務と権利

退職時にまとめて労働者から年次有給休暇を請求され、「そんなのは認めない」という経営者も中にはいますが、原則として退職日を超えて時季変更権は、行使できないので労働者の請求を拒否することができないということになってしまいます。


しかしながら会社側も労働者にいきなり退職届を持参されて、「2週間後に辞めますので明日から全部残っている年次有給休暇で処理してください」といわれても、困ってしまいます。


確かに労働者の権利も大事ですし、あとのことなど関係ないという気持ちもわからないわけではありません。しかしながらこれでは、会社側も被害を被ってしまいますので、会社を守るためにもきちんと対策をしないといけません。


その対策としてまずは、業務の引継ぎをきちんと終了させて上司の承認を得ることや最後の日にはきちんと出社させるなどをルール化することも必要です。


いずれにしても今後おかしな社員が出てこないような抑止することも大事ですので、まずは労働者に義務を履行してもらい、そのうえで権利を行使することこそ人としての正しい道であることを伝えていただきたいと思います。