社会保険労務士 白石多津子のブログ
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職場の「パワハラ」初定義=厚労省が報告書

 厚生労働省の専門家会議は30日、職場でのいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)について「業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与えること」などと初めて定義し、予防や解決に向けた報告書をまとめた。今後企業に具体的な対策を求める方針だ。
 報告書はパワハラに関し、同じ職場で働く者に対して職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為と規定した。具体的な行為として「暴行・傷害など身体的攻撃」「脅迫や侮辱、暴言など精神的攻撃」「職場で隔離や無視」「不可能なことを強制」など六つの類型に分類した。パワハラは、上司から部下に行われるだけでなく、先輩・後輩間や同僚間や部下から上司に対する行為も入るという

人材マネジメント強化セミナー

人材マネジメント強化セミナー

■セミナー名  『人材マネジメント強化セミナー』

~企業はミドル層をいかに育てるのか~

■講   師  白石 多津子 氏(白石社会保険労務士事務所 所長)

■開催日時  平成24228日(火) 14:00~16:00

■開催会場  神戸市産業振興センター 9F会議室

■定   員  30名(先着順)

■受 講 料  無料

■内   容  組織の中枢を担う“ミドル層人材”の育成は、企業が発展していくために必要不可欠なミッションです。

但し、プレイヤーとしても実務を多く抱えすぎ、マネージャーとしての役割(部下や部署全体の状況把握)ができないと嘆くミドル層人材の育成は企業にとって未だ解決されていない問題のひとつです。では、これらの問題に対して企業はどのような方策を立てればよいのか。本セミナーでは企業の現状を踏まえ、改善の手がかりとなるポイントをお話します。

【お問い合わせ先】

中小企業大学校 関西校  研修担当 万波(まんなみ)




■セミナー名  『人材マネジメント強化セミナー』

~企業はミドル層をいかに育てるのか~

■講   師  白石 多津子 氏

■開催日時  平成24313日(火) 14:00~16:00

■開催会場  天満橋OMMビル 中小機構近畿支部11Fセミナールーム

■定   員  30名(先着順)

■受 講 料  無料

■内   容  組織の中枢を担う“ミドル層人材”の育成は、企業が発展していくために必要不可欠なミッションです。

但し、プレイヤーとしても実務を多く抱えすぎ、マネージャーとしての役割(部下や部署全体の状況把握)ができないと嘆くミドル層人材の育成は企業にとって未だ解決されていない問題のひとつです。では、これらの問題に対して企業はどのような方策を立てればよいのか。本セミナーでは企業の現状を踏まえ、改善の手がかりとなるポイントをお話します。

【お問い合わせ先】

中小企業大学校 関西校  万波(まんなみ)







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厚生労働省から追加で発表された対応です

・医療機関における一部負担金……住宅が全半壊したものに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ全額(10割)を請求するようになりました

・被災者への向精神薬の提供……薬剤師が事前に医師などから包括的な施用の指示(患者が持参する紙袋などにより薬剤名や用法用量が確認できる場合、必要採用限度で提供するなど)を受けている場合、医師などへの確認が取れなくても向精神約を提供することは可能にしました

・外国の医師資格を有する者が、必要最小限の医療行為を行うことを認めました

・被災地域内に主たる事業所が所在する事業主について、障害者雇用納付金の納期限を延長する。被災地以外に主たる事業所が所在する事業主に対しても、一定の要件を満たす場合は納付を猶予することにしました

・被災した社会福祉施設、医療機関などに対し、独立行政法人福祉医療気候の災害復旧貸付について融資率などの優遇措置を図ることにしました

厚生労働省から発表された主な対策




 <主な対策>

 【医療・介護】
 ・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
 ・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の一部負担金の減免ができ
  ます。
 ・被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医薬品を処方してもら
  えます。
 ・被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない場合であっても、
  サービスを利用することができます。
 ・乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動していなくても、
  避難先の自治体でサービスが受けられます。

 【社会保険手続関係】
 ・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の保険料は減免・納期限の
  延長ができます。
 ・国民健康保険料については、一定の要件に該当する場合に申請すると、
  災害時の保険料免除が可能になります。
 ・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・
  猶予を行います。
 ・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止を受けている被災者については、
  所得を理由とする支給の停止は行われません
 ・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに提出が困難な場合は、
  提出期限が延長されます

 【雇用対策関係】
 ・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を
  受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
 ・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
 ・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供し
  ます。
 ・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明
  がなくても請求を受け付けます。
  また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についての問い合わせは、
  労働局で行っています。
 ・失業の不安や雇用の維持など、被災中の様々な仕事に関する相談を受けるため、
  ハローワークに特別相談窓口が設置されています

 >> 詳細はこちら
    
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014swz.html


 【その他】
 東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準監督署、ハローワークの開庁状況について
 (第2報)
  
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j67.html  
 東北地方太平洋沖地震後の年金事務所のサービス実施について(第2報)
  
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0313_01.pdf

 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた
 生活衛生関係営業者等への対策について
  
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014iwa-img/2r98520000014izw.pdf

平成22年版 高齢社会白書

高齢者の社会的孤立と地域社会 ~「孤立」から「つながり」、そして「支え合い」へ~


お時間のある人もない人も是非!


http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2010/gaiyou/22pdf_indexg.html

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