定額減税 研修に行ってきました | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  税理士の米森です。

 

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  先月からブログに何度が

  「定額減税」の説明をしてきましたが

  先日

  「改正税法」関連の研修を

  立て続けに2回行ってきました。ウインク

 

  

 

 

  定額減税(月次減税)を行う義務

 

 今回の研修内容のうち

 「定額減税」については

 先週までのブログの内容にも

 反映させていただきました。

 

 一つだけ、

 源泉徴収義務者の皆さんに

 強調して伝えたいのは

 

 『「定額減税」

  特に「月次減税」

  やってもやらなくても

  いい制度ではなく

  該当する人には

  実施する義務が有る制度』びっくり

 だということです。

 

 例え、

 年末調整や確定申告で「対象外」に

 なるのがわかっていても

 やらないといけない・・・・

 

 なんだかな~~~ショボーン

 

 講師の方と受講していた

 私たち(税理士)の共通の感想です

 

 

  研修のちょっと報告

 

  今回受けた研修は、  

  どちらも「令和6年度税制改正」に

  関するものでしたが

  切り込み方や重点を置く箇所が、

  講師の先生によっても異なります。

 

  一方の先生の講義では

  全体的な「改正」についての話で

  法人税の改正と資産税の改正の話のあと

  最後の15~20分(全体3時間)に

  「定額減税」についての説明

 

  もう一方の先生の講義では

  最初に「定額減税」について

  1時間以上(全体3時間)の解説

  

  どちらの研修がよかったかは

  比べることはできません

  両方聞いてよかったと思いますニコニコ

 

  同じ「主題」の研修であっても

  別の先生からの講義を受けると

  それぞれの内容が補完され

  疑問点や突込みたいところが

  すっきりします!

  

 

 研修受講義務 

 

  

  税理士には年間36時間時計

  研修メモの受講義務があります。

  税制も毎年改正されますので

  日々、知識の更新は必要になります。

 

  研修は、税理士として必要な知識などを

  バージョンアップさせるためだけではなく

  今のお客様のため

  未来のお客様のため

  そして「事業」の未来のために

  義務以前に受講すべきこと

  だと思います。

  

  経営でも「未来費用」として

  他の費用と区別していきます。

 

 

  さて、最新の知識の習得のほかにも

  研修には様々な内容のものがあります

  「最近の税務調査の動向」や

  「裁決事例」などの研修を受けると

  考えさせられることもあります。

 

  その中でも、特殊な研修は

  「綱紀監察研修」でしょうか。

  なかには、

  そんな~~~ガーン

  と思う事案もあります。

 

  処分事例には、

  ニュースになるものもあります。

 

  先日ちょっと驚いた事案ですが

  税理士としては

  「名義貸し」に関すること  

  「偽税理士」に

  自分の名義を貸して、

  申告などをさせていた事案になります。

  

  驚いたのは「名義貸し」というより

  「偽税理士」の報酬額・・・爆  笑

 

  3年間で1億3千万円

  300件の顧客と言いましたが

  何人でやっていたのか?

  ちょっと金額に驚きましたね

 

  「偽税理士」は

  記帳代行業者だったらしいです。

 

  「記帳」は誰が行ってもいい事務ですが

  「税務書類(申告書等)の作成・提出」

  「税務相談」など税理士業務は

  無償でも税理士以外には

  「することができない」

  行為になります。

 

  税理士事務所の社員であっても

  税理士の資格のない者は

  「税務相談」の回答を

  することはできません。

 

  質問を受けたら、税理士に伝え

  税理士が回答することになります。

  

  脱線が過ぎたようです・・・

  スミマセン

 

 

【参考】

 

  国税庁HP

 「定額減税」のパンフ

  0023012-317.pdf (nta.go.jp)

 

  定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 「定額減税Q&A」

  kojo.pdf (nta.go.jp)

 

  内閣府HP

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)

 

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