大型免許の取得費 経済的利益 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  さて、本日も

  「現物給与」の話しです。

  

  先日読んだ

  税務関係の機関誌に

  載っていた内容なのですが

  時々質問が来るので

  紹介します。

  

  

  

   自動車免許の取得費

 

  当社は、観光バスなどを

  手配している会社です。バス

  

  コロナ渦のなか、

  運転手の早期退職を募った関係で

  バスの運転手が多く退職し

  運転手の人数が少ない状態と

  なっていました。

 

  コロナが収束し

  インバウンド飛行機地球をはじめ

  国内旅行が増加した関係で

  観光会社から観光バスの手配を

  依頼されますが

  運転手の確保が難しく

  せっかくの依頼を断っている状況です。

 

  そこで今回、

  バス運転手の新規採用の際に

  その募集条件を改正し

 

  普通免許を取得していれば

  該当するとして

  バスの免許(大型自動車第二種免許)の

  教習や受験費用など

  取得にかかる費用を

  全額会社で負担することにしました。

 

  また、

  事務担当者も応募しましたが

  運転免許を有していない場合は

  運転免許の講習や受験費用など

  取得にかかる費用を

  全額会社で負担することにしました。

 

  この会社で負担した費用は

  非課税となるでしょうか。

  

 

 

   回 答

  

  バスの運転者として募集した人の

  バスの講習料金などの取得費は

  給与課税の必要はありません

 

  事務担当者の

  運転免許取得費用は

  給与課税(賞与)すべきと

  考えられます。

  

 

 解 説 

        

  社員が受ける研修会メモなどの費用を

  会社が負担すると、

  その分費用を負担しなくていい

   =経済的利益があったとして

  税務上「社員は給与を受け取った」と

  同様に給与課税されます。

 

  しかし、その研修会メモなどが

  会社の業務を遂行するために

  必要な技術、知識、免許、資格を

  習得するためのものなら

  課税されません。

 

  とはいえ、その境界線は

  必ずしも明確ではありませんショボーン

 

  例えば「自動車の運転免許は

  一般的には個人が自分のために

  取得するものである」と考えられますから

  本来は課税の対象となります。

  

 

  今回の質問では

  『バス会社が、

   バスの運転手が不足しているため  

   バスの免許(大型自動車第二種免許)の

   教習や受験費用など取得にかかる

   費用を負担している』ことから

 

  その人・・・経済的利益を得る人・・・の

  業務(バスの運転)を遂行するため

  必須の「免許」と言えますので

  課税する必要はないと考えます。

 

  なお、事務担当者に関しては

  どうして業務遂行のために、

  「普通免許が必要なのか」が

  明確でないため給与課税が

  必要と回答しました。

  

  ただし、

  この事務担当者の業務で

  自動車の運転が必要な

  業務があるのであれば

  バスの免許取得費用と同様に

  課税する必要がないと考えらえます。

   考え方のポイント(私見) 

  

  研修会などの費用が

  給与課税とされないのは

  「業務の関連の有無」になります

 

  先ほど、  

  『この事務担当者の業務で

   自動車の運転が必要な

   業務があるのであれば

   バスの免許取得費用と同様に

   課税する必要がないと

   考えらえます。』としましたが

 

  業務上「自動車の運転」が

  必要となる頻度や重要性などの

  「実態」が伴わないといけません。

 

  また、

  採用条件に免許がなくとも

  バスの運転手として採用し

  「普通免許」を取得して

  「大型二種」をとるまでの間

  「経理事務」を行わせるのであれば・・・・

  

  (たしか、

   大型免除は普通免許取得して

   3年の運転経験がないと

   受講資格がなかったような・・・・

 

  いいのかもしれませんが、

  結果として免許取得ができなかった場合は

  どうしましょうか???ね

 

  研修会も免許取得も

  どうしてその研修会に

  参加する必要があるのか

  その免許は、

  どう「業務」に関連するのか

 

  研修などの計画を立てる際には、

  この点をしっかり整理して

  実行する必要がありますウインク

 

 

  現在は、「人手不足」のため、

  早めに「人」を確保する

  必要性がありますが

  転職する人も多い中

  せっかく採用し育てたた人が、

  退職する・・・・

  なんてこともあります。えーん

 

  そのため「即戦力」を

  求める会社も多いですが

  その前に会社全体の環境整備を整えて、

  離職率を下げる必要もありますね。

 

  

【参考】

 

 

 所得税法 第36条 

 所得税基本通達 36-29の2

 

 

国税庁HP 

 タックスアンサー

 No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき|国税庁 (nta.go.jp) 

 

 個別通達

事業主が従業員等の研修に要する費用を負担した場合における課税上の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

 

 個別照会

講習会の出席費用の負担|国税庁 (nta.go.jp)

 

  給与所得の範囲

04.pdf (nta.go.jp)

 

  税大論叢

  所得税制度における非課税所得のあり方

03.pdf (nta.go.jp)

 

 

 

 

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